居住費(滞在費)と食費の負担限度額認定制度
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更新日:2024年8月1日
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)、ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)サービス利用者の居住費(滞在費)と食費に係る負担額を軽減する制度です。
世帯非課税の人などの居住費(滞在費)と食費に係る負担額が、年金収入等の状況に応じて申請により減額されます。
利用者負担段階について
利用者 負担段階 |
対象者 | ||||
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第1段階 | 生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付の受給者又は本人および世帯全員が特別区民税非課税であって、老齢福祉年金受給者の人 | ||||
第2段階 | 本人および世帯全員が特別区民税非課税であって、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額を足した金額が80万円以下で、かつ、預貯金等の資産が650万円以下(夫婦の場合は1,650万円以下)の人 | ||||
第3段階① | 本人および世帯全員が特別区民税非課税であって、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額を足した金額が80万円超120万円以下で、かつ、預貯金等の資産が550万円以下(夫婦の場合は1,550万円以下)の人 | ||||
第3段階② | 本人および世帯全員が特別区民税非課税であって、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額を足した金額が120万円超で、かつ、預貯金等の資産が500万円以下(夫婦の場合は1,500万円以下)の人 |
注釈1.2号被保険者、老齢福祉年金受給者についての資産要件は1,000万円(夫婦の場合2,000万円)以下です。
食費 | 居住費(滞在費) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的 多床室 |
従来型個室 | 多床室 | |||
基準費用額 | 1,445 円 | 2,066 円 | 1,728 円 | 1,728円 (1,231円) |
437円 (915円) |
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負担限度額 | 第1段階 | 300円 (300円) |
880 円 | 550 円 | 550円 (380円) |
0円 (0円) |
第2段階 | 390円 (600円) |
880 円 | 550 円 | 550円 (480円) |
430円 (430円) |
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第3段階① | 650円 (1,000円) |
1,370 円 | 1,370 円 | 1,370円 (880円) |
430円 (430円) |
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第3段階② | 1,360円 (1,300円) |
1,370 円 | 1,370 円 | 1,370円 (880円) |
430円 (430円) |
注釈1.基準費用額とは、施設における食費、居住費の平均的な費用を勘案して定められた額です。
注釈2.居住費(滞在費)の( )内の金額は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
注釈3.食費の( )内の金額は、短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
申請方法
郵送、窓口または電子申請(マイナポータルのぴったりサービス)による申請が可能です。
認定期間は原則として区が受理した日の属する月の初日からとなります。
(1)郵送または窓口の場合
申請書および必要書類については、以下のリンクから「負担限度額認定の申請・再交付」をご確認ください。
【提出先】 〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所 介護保険課 給付担当(3階13番窓口)
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
電話:03-5744-1622
(2)電子申請の場合
マイナポータルのぴったりサービスを利用する申請のため、マイナンバーカード(署名用電子証明書付き)が必要です。
負担限度額認定制度 判定フロー図
負担限度額認定を申請する際のフローチャートです。申請前の確認などにご活用ください。
利用方法
対象者に「介護保険負担限度額認定証」を交付します。この認定証を利用する施設に提示してください。
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お問い合わせ
給付担当
電話:03-5744-1622
FAX :03-5744-1551
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