2 認定申請から認定されるまでの流れ

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更新日:2017年11月17日

要介護・要支援の認定は、原則として申請のあった日から30日以内に行われます。ただし、申請者の心身の状況により、認定調査や主治医意見書の記載に日時を要するなど、特別な理由がある場合は、申請者に遅れる理由と遅れる見込み期間をお知らせすることによって、認定に要する期間を延長することができることになっています。

(1) 訪問調査

区から派遣された訪問調査員が、申請者の自宅または入院・入所先を訪問し、心身の状態について本人や家族等から聞き取り調査を行います。申請日から数日~約2週間の間に訪問予約の電話連絡があります。

(2) 調査内容

訪問調査員が、全国共通の調査票にもとづき、概況調査と74項目の基本調査、特記事項の記入をします。

(注釈1)調査項目には、ベッドや布団の上での寝返り・起き上がり、いすから立ったり座ったり、足を上げたりの調査もあります。可能な範囲で実施させていただきますので、ご協力をお願いいたします。

(3) 主治医意見書

認定申請書に記入された主治医に対し、区が主治医意見書の作成を依頼します。主治医は、被保険者の心身の状況について、全国共通の様式に基づく意見書に記入し、区に提出します。

(4) 認定審査

調査の結果はコンピューター処理され、どのくらいの介護が必要かの指標となる「要介護状態区分」が示されます。(一次判定)
コンピューターで処理された一次判定と、訪問調査員が記載した特記事項、主治医意見書をもとに、医療、保健、福祉の専門家で構成された認定審査会が審査して、どのくらいの介護が必要なのかを最終的に判定します。

(5) 認定結果の通知

認定審査会は、自立とみなされる非該当、要支援1から2、要介護1~5の8区分の判定をします。その結果は、認定審査会の翌開庁日に認定結果通知書と介護保険被保険者証の郵送によりお知らせします。

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