1 サービスを利用するには
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更新日:2024年3月7日
サービスを利用するには、まず手続きが必要です。
65歳以上の人は
介護保険被保険者証を持って、お住まいの地域を管轄する地域包括支援
センターで相談してください。介護保険被保険者証の見当たらない方は、
そのことを申し出てください。
利用の手順
(1)総合事業のサービス
●一般介護予防事業 (元気度がアップする事業)
比較的心身ともに健康で、自立した生活が送れている人の介護予防を
目的としています。併せて高齢者の社会参加の活動支援もしています。
利用できる人:65歳以上のすべての人
費 用 : 無料 (一部、材料費等実費あり)
●介護予防・生活支援サービス事業
利用できる人:・地域包括支援センターのケアマネンジメントにより
対象と判定された人
・要支援1・2の判定を受けた人
★ 介護予防・生活支援サービス事業のみを利用する場合は、
地域包括支援センターの基本チェックリストによる判定だけで
利用できます。(要介護認定は不要です。)
訪問型サービスと通所型サービスがあります。
介護予防・生活支援サービス事業
(2)介護保険サービス
介護保険サービスを利用するには、大田区に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。申請後、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状況かどうか、また、どのくらいの介護が必要であるかが決まります。
郵送・窓口または電子申請(マイナポータルのぴったりサービス)による認定申請が可能です。
【窓口】
●65歳以上の方
・大田区介護保険課
・大森地域福祉課 介護保険担当
・調布地域福祉課 介護保険担当
・お住まいの地域を管轄する地域包括支援センター
介護保険被保険者証がなくとも、申請は可能です。
(注釈1)申請書には、主治医の氏名等を記入する欄があります。主治医のフルネーム・病院名・診療科・所在地・電話番号がわかるものをご用意ください。また、主治医の了承を得てからご記入いただきます。
●医療保険に加入している40歳から64歳の方
・大田区介護保険課
・大森地域福祉課 介護保険担当
・調布地域福祉課 介護保険担当
健康保険被保険者証をお持ちください。
(注釈2)申請書には、主治医の氏名等を記入する欄があります。主治医のフルネーム・病院名・診療科・所在地・電話番号がわかるものをご用意ください。また、主治医の了承を得てからご記入いただきます。
40歳から64歳の方に関して、申請ができるのは、特定疾病に該当する方のみに限られます。
申請書の特定疾病欄に病名をご記入ください。
特定疾病
【郵送の際の提出先】
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
福祉部介護保険課 申請受付担当
【電子申請】
マイナポータルのぴったりサービスを利用する申請のため、マイナンバーカード(署名用電子証明書付き)が必要です。
●本人による申請
新規申請
更新申請
区分変更申請
●代理人による申請
新規申請
更新申請
区分変更申請
お問い合わせ
電話:03-5744-1359
FAX :03-5744-1551
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