特定創業支援等事業及び証明書の発行について

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更新日:2025年4月1日

特定創業支援等事業及び証明書の発行について

 創業支援等事業計画に掲げる事業の中で、特に「経営、財務、人材育成、販路開拓の知識をすべて学べる継続的な支援」を行う事業を「特定創業支援等事業」と位置づけています。この事業に位置付けられた相談、セミナー等の支援を受けた創業者・創業希望者の方は、相談後または受講後、大田区から証明書の発行を受けることで、登録免許税の軽減措置等のメリットを受けることができます。
 特定創業支援を受けた創業者として証明を受けるには、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つすべての項目に相談を受けることが要件となります(電話やメールでの相談のみは対象外とします)。
 特定創業支援等事業証明書の発行にあたっては、下記問い合わせ先までご連絡ください。

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書

※申請書の右下の有効期限については、原則、令和9年3月31日になります。ただし、創業後の方については、税務署に提出した開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日になります。
※提出時期や提出方法は、以下の(公財)大田区産業振興協会にご相談ください。


【担当・問い合わせ】
 特定創業支援等事業に関すること:(公財)大田区産業振興協会 商いサービス部 PiOフロント・勤労者共済係
  電話:03-3733-6144 FAX:03-3733-6459
 特定創業支援等事業証明書の発行に関すること:産業振興課 産業振興担当(調整・工業)
  電話:03-6424-8655 FAX :03-6424-8233

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