特定創業支援等事業及び証明書の発行について
ページ番号:392872776
更新日:2022年4月1日
特定創業支援等事業及び証明書の発行について
創業支援等事業計画に掲げる事業の中で、特に「経営、財務、人材育成、販路開拓の知識をすべて学べる継続的な支援」を行う事業を「特定創業支援等事業」と位置づけています。この事業に位置付けられた相談、セミナー等の支援を受けた創業者・創業希望者の方は、相談後または受講後、大田区から証明書の発行を受けることで、登録免許税の軽減措置等のメリットを受けることができます。
特定創業支援を受けた創業者として証明を受けるには、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つすべての項目に相談を受けることが要件となります(電話やメールでの相談のみは対象外とします)。
特定創業支援等事業証明書の発行にあたっては、下記問い合わせ先までご連絡ください。
【担当・問い合わせ】
特定創業支援等事業に関すること:(公財)大田区産業振興協会 地域型産業推進課 経営サポート担当
電話:03-3733-6144 FAX:03-3733-6459
特定創業支援等事業証明書の発行に関すること:産業振興課 産業振興担当(調整)
電話:03-6424-8655 FAX :03-6424-8233
お問い合わせ
電話:03-6424-8655
FAX :03-6424-8233
メールによるお問い合わせ