職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)
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更新日:2025年5月26日
熱中症の重篤化を防止するため、令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます
この改正により以下の措置が事業者に義務付けられます
「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業を行う際に
1 「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制を整備し、関係者に周知すること
2 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう
(1)事業場における緊急連絡網、緊急連絡先への搬送等熱中症による重篤化を防止
(2)作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止
するために必要な措置の実施手順を作成し、関係者に周知すること
詳しくは以下の資料をご覧ください
職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)(PDF:6,477KB)
職場における熱中症対策の強化について(リーフレット)(PDF:1,450KB)
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