本羽田二丁目第2工場アパート(テクノWING)

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更新日:2022年4月1日

施設概要

テクノWINGの外観

本羽田二丁目第2工場アパート(テクノWING)は、日本のものづくりを支える大田区の基盤的技術産業の維持、発展、産業集積の活性化を目指し、産業と生活が共存するまちづくりを進める「住工調和環境整備事業」として大田区が平成12年に建設した工場アパートです。
空室があった際には、応募のあった企業を審査し、使用企業を決定します。

【所在地】東京都大田区本羽田二丁目12番1号
【最寄り駅】京浜急行線「糀谷駅」より徒歩15分
【構造等】鉄骨鉄筋コンクリート造5階建

仕様


仕様
  1階 2~5階
面積 100~224平方メートル 50~157平方メートル
ユニット数 4ユニット 10~12ユニット
階高 4.0メートル 3.0メートル
床荷重 2.5トン/平方メートル 1.5トン/平方メートル
動力電源 65~130kW 10~85kW
月額使用料
(入居当初)
※入居年数や使用資格に応じて増額します
258,000~583,000円 89,000~286,000円
共用設備・施設 ・エレベータ3基(貨物用6トン・3トン、常用1人)
・機械式駐車場(各ユニット1台分・15,000円/月)
・各階休憩室、シャワー室、多目的室

平面図

使用資格等


使用資格等
  工場 研究開発 産学連携
使用資格
※右記全てに該当する方
1 中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する中小企業者であること。
2 次に掲げる要件のいずれかを備えている者
  (1)事業拡張(新事業の展開、事業体制の再編等のための作業場の移転又は新設をいう。)又は操業環境の悪化により作業場を必要としていること。
  (2)新規創業により作業場を必要としていること。
3 次の業種の工場を現に営んでいること。
プラスチック製品製造業、金属製品製造業、一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、精密機械器具製造業、その他区長が認める製造業
4 工場アパートの使用に適し、他の使用者の操業及び近隣住民の生活に支障を来すおそれがなく、かつ、工場アパート全体の管理運営に支障がないと認められる事業を営む者であること。(プレス機等を使用しその振動により、他の使用者の操業や居住者の生活に影響を生じさせる企業は入居できません。)
5 事業税及び住民税を滞納していないこと。
6 使用決定の場合は、消防法や環境確保条例等の諸法令に基づく各種届出等を行っていただきます。
1 中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する中小企業者であること。
2 研究開発(新製品又は新技術の実用化を目的とした研究開発に限る)の拠点として使用する者。
3 次に掲げる要件のいずれかを備えている者
  (1)事業拡張(新事業の展開、事業体制の再編等のための作業場の移転又は新設をいう。)又は操業環境の悪化により研究開発部門についての作業場を必要としていること。
  (2)新規創業により研究開発部門についての作業場を必要としていること。
4 工場アパートの使用に適し、他の使用者の操業及び近隣住民の生活に支障を来すおそれがなく、かつ、工場アパート全体の管理運営に支障がないと認められる事業を営む者であること。
5 事業税及び住民税を滞納していないこと。
6 使用決定の場合は、消防法や環境確保条例等の諸法令に基づく各種届出等を行っていただきます。
1 中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する中小企業者であること。
2 産学連携(学術機関、研究機関等と連携して研究開発をすること)の拠点として使用する者。
3 次に掲げる要件のいずれかを備えている者
  (1)事業拡張(新事業の展開、事業体制の再編等のための作業場の移転又は新設をいう。)又は操業環境の悪化により産学連携の拠点を必要としていること。
  (2)新規創業により産学連携の拠点を必要としていること。
4 学術機関等(他の使用者又は地域産業に対し支援等を行う機関)と連携すること。
5 工場アパートの使用に適し、他の使用者の操業及び近隣住民の生活に支障を来すおそれがなく、かつ、工場アパート全体の管理運営に支障がないと認められる事業を営む者であること。
6 事業税及び住民税を滞納していないこと。
7 使用決定の場合は、消防法や環境確保条例等の諸法令に基づく各種届出等を行っていただきます。
使用期間 7年以内。ただし、区長が特に必要と認めるときは、5年を限度とした更新が1回、2年を限度とした更新が4回可能(21年目以降はお問合せください)。
保証金
連帯保証人
月額使用料の3か月分(礼金等は必要ありません)。
連帯保証人については、独立の生計を営む者であり、確実な保証能力を有する者であり、代表者や社員など会社の関係者以外の第三者(個人)であることが必要です。
その他留意点 ・消防法や環境確保条例等の諸法令に基づく各種届出等は、必ず実施していただきます。
・共益費等の負担はありませんが、使用料の振込手数料を負担していただきます。

お申し込み先


《大田区指定管理者》
野村不動産パートナーズ株式会社
大田区工場アパート募集担当
電話:03-5735-3230
FAX :03-5735-3231
(注意)お越しになられる際は、必ず電話予約をお願いします。

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お問い合わせ先

産業振興課

産業振興担当(工業)
大田区南蒲田一丁目20番20号
電話:03-5744-1376
FAX:03-6424-8233