施設使用料の基本的な考え方
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更新日:2025年3月25日
施設使用料の基本的な考え方について
区はこれまで、区民文化系施設やスポーツ・レクリエーション系施設はもちろん、学校教育系施設や子育て支援施設、保健・福祉施設、産業系施設など多くの公共施設を整備し、住民福祉の向上を図ってきました。
こうした公共施設を管理運営し、施設サービスを提供するには、施設の維持管理費や人件費などの経費が伴います。
これらは施設サービスを利用する人(受益者)が負担する施設使用料(受益者負担額)と税金によりまかなう仕組みとなっています。
公共施設の利用について、例えば集会等施設の利用に関するアンケート調査の結果(大田区公共施設白書(平成27年3月))では、「概ね週1回以上利用した人」の割合は約8%、「月1回以上利用した人」の割合は約6%となっています。
施設サービスを利用する人(受益者)と利用しない人との負担の公平性を確保する必要があるため、受益者負担の原則を基本とし、施設サービスを利用する人(受益者)に応分の対価を負担いただく必要があります。
こうした受益者負担の適正化は、健全財政を維持する歳入確保という側面のほか、区民間の公平性の確保と施設サービスの維持・向上をめざし、区の行財政運営の改善を目的として取り組むものです。
02_(付属資料)施設のあり方及び利用促進・サービス向上等について(PDF:3,600KB)
施設使用料の改定について
各施設における適正な運営を引き続き行っていくため、令和8年4月(一部施設は10月(注釈1))に施設使用料を改定します。
改定後の施設使用料については、下記の「施設使用料改定一覧」をご覧ください。
今後も引き続き施設の維持管理や運営に要するコストの縮減に努めてまいります。
施設サービスを永続的に提供するため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
(注釈1)大田区民ホール(大ホール、大ホール(舞台のみ)、第一楽屋、第二楽屋、第三楽屋、第四楽屋及び第五楽屋)及び大田区民プラザ(大ホール、大ホール(舞台のみ)、特別第一楽屋、特別第二楽屋、第一楽屋、第二楽屋、第三楽屋、第四楽屋、第五楽屋及び第六楽屋)は、令和8年10月に施設使用料を改定します。
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