施設使用料の基本的な考え方
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更新日:2024年12月13日
施設使用料の基本的な考え方について
区はこれまで、区民文化系施設やスポーツ・レクリエーション系施設はもちろん、学校教育系施設や子育て支援施設、保健・福祉施設、産業系施設など多くの公共施設を整備し、住民福祉の向上を図ってきました。
こうした公共施設を管理運営し、施設サービスを提供するには、施設の維持管理費や人件費などの経費が伴います。
これらは施設サービスを利用する人(受益者)が負担する施設使用料(受益者負担額)と税金によりまかなう仕組みとなっています。
公共施設の利用について、例えば集会等施設の利用に関するアンケート調査の結果(大田区公共施設白書(平成27年3月))では、「概ね週1回以上利用した人」の割合は約8%、「月1回以上利用した人」の割合は約6%となっています。
施設サービスを利用する人(受益者)と利用しない人との負担の公平性を確保する必要があるため、受益者負担の原則を基本とし、施設サービスを利用する人(受益者)に応分の対価を負担いただく必要があります。
こうした受益者負担の適正化は、健全財政を維持する歳入確保という側面のほか、区民間の公平性の確保と施設サービスの維持・向上をめざし、区の行財政運営の改善を目的として取り組むものです。
02_(付属資料)施設のあり方及び利用促進・サービス向上等について(PDF:3,600KB)
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