大田区行政不服審査会
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更新日:2025年4月1日
大田区行政不服審査会について
大田区では、諮問に応じて審査を行うため、行政不服審査法第81条第1項の規定に基づき、区長の付属機関として「大田区行政不服審査会」を設置しています。
大田区行政不服審査会は、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、区長が委嘱する委員3名をもって構成しています。
委員名簿は、以下をご覧ください。
答申
大田区行政不服審査会は、審査庁の諮問に応じ、審査請求に係る事件について調査審議を行い、審査庁に答申します。
これまでに諮問された案件に対する審査会の答申の内容については、以下をご覧ください。
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お問い合わせ
電話:03-5744-1146
FAX :03-5744-1505
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