地方税の賦課徴収に関する事務 全項目評価書(再評価案)の意見募集
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更新日:2026年10月15日
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入に伴い、マイナンバー(個人番号)を含む個人情報ファイルを保有する際は、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
このたび、地方税の賦課徴収に関する事務について、「再評価の概要」のとおり再評価を実施します。
その内容について意見聴取により、広く区民の皆様からご意見を募集いたします。
皆様からの貴重なご意見をお待ちしております。
地方税の賦課徴収に関する事務 全項目評価書(再評価案)の意見募集の実施について
募集期間
令和8年10 月13日火曜日から令和8年11月12日木曜日まで(当日消印有効)
閲覧方法・場所
・大田区ホームページ
・大田区役所本庁舎2階 1番窓口 区政情報コーナー
・大田区役所本庁舎4階21番窓口 課税課窓口
・大田区役所本庁舎4階14番窓口 納税課窓口
・各特別出張所
閲覧資料
地方税の賦課徴収に関する事務における特定個人情報保護評価書(再評価)の概要(PDF:140KB)
地方税の賦課徴収に関する事務 全項目評価書(案)(PDF:820KB)
別紙2 (別添1-2)事務の内容(軽自動車税)(PDF:139KB)
別紙3 (別添1-3)システム全体構成図(PDF:201KB)
別紙5 6章2の4の4・5 6章の3の3 意見対応一覧(PDF:224KB)
地方税の賦課徴収に関する事務 全項目評価書 評価補足シート(PDF:1,051KB)
大田区では、評価書に記載した「評価結果」に至った理由を明確に皆様にお伝えするため、独自に作成した「評価補足シート」を併せてお示ししています。詳しくは、こちらをご覧ください。
ご意見の提出方法
電子申請の場合
下記の「電子申請入力画面(電子申請のリンク)」からご意見を記入の上、送信してください。
郵送の場合
意見提出用紙にご意見を記入の上、下記の宛先に郵送してください。
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区区民部課税課 宛 または 大田区区民部納税課 宛
ファクシミリの場合
意見提出用紙にご意見を記入の上、下記の宛先に送信してください。
FAX:03-5744-1515(大田区区民部課税課 宛)または 03-5744-1517(大田区区民部納税課 宛)
持参の場合
意見提出用紙にご意見を記入の上、下記の窓口にお持ちください。
大田区役所本庁舎4階21番窓口 課税課窓口 または 大田区役所本庁舎4階14番窓口 納税課窓口
(注意)電話による意見の受け付けは行いません。
意見提出用紙
ご意見をお寄せいただく際の注意事項
・ご意見をお寄せいただく際の書式は、「意見提出用紙」をご利用ください。(意見提出用紙を参考に別途作成いた
だいてもかまいません。)なお、意見記入スペース等の不足により、提出される書式が複数枚に及ぶ場合は、ペー
ジ番号を記入していただくなどご協力をお願いします。
・いただいたご意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
・いただいたご意見の主な内容及び対応については、評価書に反映し、第三者点検を経て公表します。
・個人情報につきましては、「地方税の賦課徴収に関する事務 全項目評価書(案)」の意見募集の
目的以外では使用いたしません。
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お問い合わせ
地方税の賦課徴収に関する事務 全項目評価書(再評価案)に係るパブリックコメントについて
課税課
電話:03-5744-1193
FAX :03-5744-1515
納税課
電話:03-5744-1199
FAX:03-5744-1517
メールによるお問い合わせ




