マイナンバーの安全な管理について
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更新日:2017年4月5日
マイナンバーの安全管理措置について
マイナンバーは、番号法や地方公共団体の条例で定められた行政手続きの範囲で取り扱わなければならない旨が法律で定められています。
マイナンバーが定められた行政手続き以外で取り扱うことも、記録・複製することも許されていないのはこのためです。
さらに、国や地方公共団体などは、マイナンバーの漏えい、滅失や破壊の防止などのために、適切な安全管理措置を講じる義務も課されています。
(外部リンク)個人情報保護委員会 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
国の個人情報保護委員会が定めた、地方公共団体等が特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針です。
これを受けて、区では、皆さんのマイナンバーを安全に取り扱うために、次のような安全管理措置を講じていきます。
安全管理措置の例
・職員の教育と監督を行います。
・マイナンバーを取り扱う場所を決めて管理します。
・マイナンバーを取り扱う機器の盗難防止と、紙ファイルやデータなどの施錠保管を徹底します。
・マイナンバーや個人情報を取り扱う担当者を限定します。
・取扱規程(注釈1)やマニュアルを整備します。
・業務委託先に対する監督を徹底します。
(注釈1)区は、平成27年10月5日付けで、「大田区が取り扱う個人情報、個人番号及び特定個人情報の管理に関する規程」を整備しました。
大田区が取り扱う個人情報、個人番号及び特定個人情報の管理に関する規程(PDF:265KB)
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