大田区公式PRキャラクター「はねぴょん」のデザインが使用できます!

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更新日:2024年10月4日

大田区公式PRキャラクター「はねぴょん」

はねぴょんのデザインは、印刷物やグッズ等さまざまな物に使用して頂けます。

申請について

はねぴょんのデザインを使用する場合は事前に申請が必要です。
大田区公式PRキャラクター「はねぴょん」デザイン使用取扱要綱、大田区公式PRキャラクター「はねぴょん」デザイン使用取扱要領及び大田区公式PRキャラクター「はねぴょん」デザイン使用マニュアルをお読みの上、産業振興課観光振興担当まで(1)申請書(様式1)及び(2)利用する制作物等の見本もしくは図案・写真等を提出して下さい。
なお、審査から使用の承認まで10日間程度かかりますので、期間に余裕をもっての申請をお願いします。

提出書類について

(1)申請書(押印は不要です。
(2)利用する制作物等の見本もしくは図案・写真等

使用料について

無償です。

資格要件について

次のいずれかに該当する場合、はねぴょんの使用を許諾いたしません。
(1) 区及びキャラクターのイメージを傷つけるおそれがある場合。
(2) 申請者のキャラクターとして誤認されるおそれがある場合。
(3) 不当な利益を得るために利用されるおそれがある場合。
(4) 政治、宗教、思想等の活動に利用するおそれがある場合。
(5) 法令及び公序良俗に反するおそれがある場合。
(6) この要綱及び大田区公式PRキャラクター「はねぴょん」デザイン使用取扱要領に反するおそれがある場合。
(7) その他区長が不適当と認めるものに該当する場合。

デザインについて

新デザインを制作したい場合は、産業振興課観光振興担当に事前にご相談ください。

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お問い合わせ

産業振興課観光振興担当

電話:03-5744-1322
FAX :03-6424-8233