おおた区報WEB版 令和5年2月21日号〔トップページ・特集〕
更新日:2023年2月21日
特集
「わたしは大丈夫」と思っていませんか?
高齢者の消費者トラブル増えています
高齢者を狙った悪質な消費者トラブルは、日中の在宅時間を狙う点検商法や訪問購入に加え、近年ではインターネットを利用した巧妙な手口も増えています。自分は巻き込まれないと思わずに、この機会に消費者トラブルについて考えてみましょう。
点検商法
「屋根瓦がずれているので、無料で点検します」と突然、事業者が訪問してきた。点検してもらった後、屋根の写真を見せられて補修工事などを勧められた。
今すぐ契約すると通常より格安で補修できるとせかされ、その場で契約してしまったが、後から高額だと家族から言われた。
アドバイス
- 「無料で点検する」などと言って突然訪問してきた事業者に、安易に点検させないようにしましょう。犯罪の下調べとして利用されたり、屋根をわざと壊して撮影し勧誘されたりする悪質な事例もあります。
- その場ですぐに契約せず、複数の事業者から見積もりを取って比較することが大切です。
訪問購入
「古着を買い取る」と電話があった後に訪問してきた事業者から、「貴金属なども見せてほしい」と言われ、売るつもりのなかったアクセサリーなどを強引に安価で買い取られてしまった。
アドバイス
- 「家にある貴金属類を見せてくれ」などと、買い取りを依頼した物品以外のものを求められても、絶対に見せないでください。より高価な物品が狙われています。
- また、連絡なく訪問してきた事業者は家に入れず、きっぱりと断りましょう。
定期購入
例1
「初回550円」という表示を見て、1回限りだと思い注文したら、2回目以降が高額な定期購入だった。
例2
「いつでも解約可能」という表示を見て「定期購入」を申し込んだところ、初回で解約する場合は正規料金を払う条件が付いていた。
表示内容はすみずみまで確認し、見落としのないようにしましょう。また、不審な点や納得できない点がある場合は、購入を控えましょう。
重要!
注文最終確認画面などを画像で保存し、証拠を残しておきましょう。
「通信販売」には、クーリング・オフ制度がないため、注文前に返品や解約条件を確認しましょう。
そのほかインターネットトラブルにもご注意を
通信販売サイトで購入した商品が届かない事例、事業者を装ったショートメッセージや偽メールによる詐欺被害などが報告されています。
消費者トラブルに遭わないために
消費者講座や資料コーナーなど、消費者生活センターのさまざまな「学びの場」をぜひご利用ください。
出張啓発講座
地域の方の集まりや、高齢者施設、障がい者施設などへ消費生活相談員が出張し、講座を行います。契約の基礎知識や最近多いトラブル事例など希望のテーマでお申し込みください。
困ったときは迷わず相談!
大田区立消費者生活センター相談専用電話
電話:03-3736-0123
月曜日から金曜日:午前9時から午後4時30分
(注釈)休日、年末年始を除く
消費者ホットライン
電話:188
土曜日・日曜日、休日の相談はコチラへ
ひょっとして詐欺!?と思ったら警察に通報しましょう
お問い合わせ
広聴広報課
電話:03-5744-1132
FAX :03-5744-1503
メールによるお問い合わせ(広聴広報課広報担当)