おおた区報WEB版 平成29年2月11日号〔トップページ・特集〕

更新日:2017年2月11日

特集

空き家を地域資源として活用してみませんか

 少子高齢化や核家族化などを背景に空き家は年々増加しています。適切な維持管理がなされず放置され老朽化した危険な空き家が、周辺の生活環境に悪影響を与えるなど社会問題となっています。このような問題が深刻化する前に、早期に適切な維持管理をすることが重要です。
 区では、関係団体・機関と連携・協力して、空き家の適切な維持管理と有効活用を推進しています。お気軽にご相談ください。

住まなくなった一戸建て/ビルの空き室/使わなくなった部屋

子どもの遊び場/住宅の一部を地域活動団体の運営による子どもの遊び場スペースとして活用
 
保育ママ/2階建て住宅1階部分を保育ママ(家庭福祉員)の保育の場として活用 (注意)事前に区の認定が必要
ゲストハウス/3階建て住宅2・3階部分に海外旅行者と国際文化交流のできる茶室を設置し、ゲストハウスとして活用
 
英会話サロン兼事務所/2階建てアパート1階部分を生涯学習の英会話サロン兼事務所として活用

 区では所有する空き家を「公益目的」で活用したいと考えている所有者の方と地域活動などの公益目的で活用したい方とのマッチング(橋渡し)を行っています。

「公益目的」とは
(例)地域交流コミュニティスペース(親子サロン、自治会・町会の集会室など)、福祉デイサービスやグループホーム、教育ボランティア、自治会・町会の防災倉庫、まちづくり分野の活動を行う団体の活動拠点となる事務所などに活用すること。

空き家を適正に管理しましょう!

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました(平成27年5月全面施行)

 法律では、空き家などの維持管理を所有者などが自らの責任により適切に管理することに努めることとしています。しかし、適切な維持管理が行われない場合には、区が所有者などに対して助言などを行います。
 特に対策が必要な「特定空家等」について、区は、助言・指導、勧告、命令と段階的に措置を講じます。また、区から勧告を受けても期日までに必要な措置が講じられない「特定空家等」の敷地については、固定資産税などに対する減額措置が取り消されます。

空き家を適正に管理しましょう!

「特定空家等」とは
そのまま放置すれば倒壊など保安上著しく危険な状態になるおそれがあるなど、国土交通省のガイドラインが示す状態にあると認められる空家等をいいます。

まずはご相談ください

 空き家に関するさまざまな相談に応じるために、ワンストップで対応できる相談窓口を開設しています。

電話:03-5744-1348 FAX:03-5744-1612 (土・日曜、祝日を除く)

空家総合相談窓口

近隣の空き家でお困りのこと
空き家のリフォーム・解体など建築に関すること
空き家の売買や賃貸に関すること
空き家の相続、空き家に関する紛争の解決に関すること
空き家の相続登記、成年後見などに関すること
その他空き家に関してお困りのことなど
会場:区役所本庁舎7階 建築調整課住宅担当内

空家総合相談会

 建築・法律・不動産・福祉の専門家が相談に応じます。毎月1回開催 (注意)4月以降も開催します。
2月13日(月)、3月24日(金) 午後2時から4時
会場:区役所本庁舎1階南ロビー特設スペースなど
(注意)個室相談室も設けています。
事前予約制(1組30分程度)。予約に空きがあれば当日も受け付けます。

問合先

建築調整課住宅担当 電話:03-5744-1343 FAX:03-5744-1612

お問い合わせ

 広聴広報課 
 電話:03-5744-1132 
 FAX :03-5744-1503
 メールによるお問い合わせ