ふるさと納税返礼品等提供事業者及び返礼品等の公募について

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更新日:2024年11月1日

大田区の魅力を発信し、地場産業の発展に寄与することを目的とし、区への寄附者に対して贈呈する返礼品を提供する事業者を公募します。
なお、ふるさと納税の返礼品等については、国の定めた地場産品基準等を遵守する必要があるほか、区の審査を経て、提供事業者及び返礼品等を決定いたします。

返礼品提供によるメリット

  1. サイト掲載手数料や送料は大田区が負担しますので、事業者の負担はありません。
  2. 返礼品として登録された商品やサービスは、各ふるさと納税ポータルサイトに掲載されます。商品やサービスを全国に向けてPRすることができます。
  3. 商品を梱包して伝票を貼付するだけなので、発送が簡単です。

大田区返礼品等提供事業者及び返礼品等公募要項(必ずご確認ください)

協力事業者の主な要件

協力事業者の主な要件として、次の要件を全て満たす者であること。ただし、次の要件を全て満たしている場合でも、区が総合的に判断して協力事業者として適当でないと認めた場合は、協力事業者として登録しない。

(1)返礼品等として提供する物品又は役務等に関連する各種法令に沿った生産、製造、販売等を行っていること。

(2)税を滞納していないこと。

(3)本社(本店)、支社(支店)、事業所、工場、畑等の生産拠点のいずれかが区内にある法人若しくは団体又は個人事業者であること。

(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。

(5)経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により、更生又は再生手続を行った場合等、客観的に経営不振の状態に陥っていることが明らかである状態)に陥っていないこと。

(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法第122号)に規定する営業又はこれらに類する営業ではないこと。

(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号の暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有すると認められるものでないこと。

(8)大田区暴力団排除条例(平成24年6月大田区条例第38号)及び東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)を遵守していること。

(9)返礼品等を用意するため、下請契約その他の契約を締結するに当たり、(6)又は(7)のいずれかに該当することを知りながら、相手方と契約を締結していないこと。

(10)大田区競争入札参加資格者指名停止措置要綱(25総契発第11021号)により、入札参加停止の措置を現に受けていないこと。

(11)原則として、返礼品等の受発注及び納品の管理等のため、インターネット及び電子メールを使用できる環境を有すること。

(12)返礼品の提供に関する問合せ、事故及びトラブル(配送に関するものを含む。)等への対応、品質の保証、クレーム対応、損害賠償請求等が生じた場合に適切な対応が可能であること。

返礼品の要件

返礼品等は、次の要件を全て満たしているものであること。

(1)区の魅力発信、イメージ向上、地場産業の発展、観光誘客のいずれかに資するものであること。

(2)平成31年4月1日付総務省告示第179号第5条に規定する総務大臣が定める基準(以下「地場産品基準」という。)のいずれかに該当するものであること。

(3)平成29年4月1日付け総税市第28号総務大臣通知「ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品」に該当しないこと。

・金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー、各種ポイント、マイル、通信料等)

・資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等)

(4)食品衛生法、食品表示法、農林物資の規格化等に関する法律、商標法、特許法、著作権法、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法など、関係法規を遵守しているものであること。

(5)公序良俗に反しないものであること。

(6)特定の宗教・宗派、思想・信条等に関わるものではないこと。

(7)科学的根拠のない効果、効能をうたうものではないこと。

(8)自ら生産したもの以外の物品又は自ら行う役務等の提供以外に関連する事業者等がある場合は、当該事業者等に区のふるさと納税の返礼品等として提供することについて事前に同意を得ていること。

(9)品質及び数量の面において、安定供給が見込めること(ただし、期間限定・数量限定など、予め期間又は数量を示して供給するものを除く。)。

(10)飲食物の場合は、寄附者に返礼品が到着後、一定期間の消費又は賞味期限が保証されていること。
ただし、生鮮食品その他高い鮮度が要求されるもの及び時間の経過により利用価値が著しく損なわれるものについてはこの限りでないが、返礼品の発送希望日等を事前に寄附者に確認・調整等を行ってから発送できるよう配慮すること。

(11)役務等の提供の場合は、一定の利用期間を設けること。ただし、日時が指定されている場合はこの限りでない。また、各業界や業種が公表するガイドラインを遵守した対策がなされ、かつ、その旨の表示が利用者に理解できるようになされていること。

(12)役務等の提供の場合は、そのサービス等の利用に当たっての予約方法が確立されていて、寄附者と利用に係る調整を行うことができる体制が整っていること。
なお、利用券等のチケットを発行する場合には、記名又は通し番号を付すなど、転売・譲渡の防止措置を施すこと。

(13)イベント等への参加の権利を返礼品とする場合については、当該イベント等が中止されたときの寄附の取扱い等について予め区と協議を行うこと。

(14)エステ、マッサージ又はこれらに類する役務の提供を返礼品としないこと。

(15)キャラクター等を使用する場合、使用に対する許可権限を持つ者から許諾を得ていること。

(16)区の求めに応じ、提案価格や地場産品基準の妥当性を示す資料等、必要な情報を提出できること。

(17)区の求めに応じ、無償により物品のサンプルを提供ができること。

(18)区の求めに応じ、役務等については、現場の確認ができること。

(19)寄附者への配送期間について、目安を示せる物品であること(受注生産によるものを除く。)。
また、寄附者の配送希望日が特定の日に集中する可能性がある物品については、その対応が可能な体制が構築されている物品であること。

申請方法

申請期間は随時です。
(注釈1)新たに提供を開始しようとする返礼品等について、総務省での確認が定期的に行われます。
ご提出いただいた申請は、区の審査の後、次回総務省より示される期限で提出いたします。
(注釈2)返礼品等の価格は、商品代に荷造、箱、梱包代、送料、消費税を含めた価格を記入してください。送料につきましても、各事業者様で積算のうえ必ず計上してください。送料が不明な場合は受託事業者までお問合せください。
原則として、下記申請フォームから申請してください。
申請フォームが使用できない等の事情がある場合、申請書類等を、総務課へ電子メールで送信することも可能です。

申請フォーム

申請書類(申請フォームが使用できない場合)

原則は上記フォームからの申請となりますが、申請書をダウンロードいただき、下記提出先へメールにてお送りいただくことも可能です。
提出先:kifu@city.ota.tokyo.jp

返礼品登録までの期間について

新たに提供を開始しようとする返礼品等については、総務省において必要な確認を、東京都を経由して行うこととなっています。これにより、登録申請をいただいてから、返礼品等提供開始まで相当期間を要する状況となっています。
また、区での審査の後、総務省の審査で地場産品基準を満たさないと判断された場合には、返礼品として提供できません。

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お問い合わせ

総務課

総務担当
電話:03-5744-1139
FAX :03-5744-1505