学童保育入室後の各種手続きについて(必要書類のダウンロードができます)
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更新日:2024年10月8日
学童保育入室後に住所等の変更があった場合や学童保育の利用を辞退する場合には、所定の届出書の提出による手続きが必要となります。こちらでは各種手続きに必要となる届出書をご案内します。なお、各届出書はご記入後速やかにご利用の学童保育施設もしくは大田区役所6階教育総務課(学童保育窓口)へご提出ください。
(1)届出事項(申請内容)に変更があった場合
住所・世帯状況・就労先等、申請当初の状況と変更があった場合は、こちらに変更内容をご記入の上ご提出ください。
(2)学童保育の利用を辞退する場合
学童保育の利用を辞退する場合(延長保育の利用のみを辞退する場合も含む)はこちらをご提出ください。
なお、学童保育料は毎月1日の在籍登録がある場合、利用の有無にかかわらず1か月分の学童保育料をお支払いただきます。利用を辞退する際は必ず前月末までにお申し出いただきますようご注意ください。
(3)学童保育料の納付額証明書を発行する場合
学童保育料の納付額証明書(領収書)を発行希望の方はこちらをご提出ください。
証明書を発行するまで一週間前後お時間をいただきます。
お渡し方法は原則お子様を通じてご利用の学童保育施設から手渡しとさせていただきますが、
ご自宅あての郵送を希望される場合は、こちらの依頼書と共に切手及び返信用封筒もご提出願います。
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お問い合わせ
教育地域力推進担当
電話:03-5744-1273
メールによるお問い合わせ