公園でのボール遊びについて
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更新日:2025年3月27日
公園では、ほかの公園利用者や近隣住民への危険や迷惑にならない限りでボール遊びをすることができます
ボール遊び施設がある公園のご利用をおすすめします
公園でボール遊びをするにあたっては、
キャッチボール場などの、しきられたボール遊び施設がある公園の利用をおすすめしています。
ボール遊び施設がない公園でボール遊びをするには
キャッチボール場などのボール遊び施設がない公園でも、
ほかの公園利用者や近隣住民に対して危険や迷惑にならない限りでボール遊びができます。
そのような遊び方の参考となるよう、公園でのボール遊びの考え方(下記資料)をまとめました。
ただし、公園によっては安全上の理由などからボール遊び全般を禁止している場合もあるため、
園内にある案内看板などもご確認いただき、公園ごとの決まりを守って遊ぶようお願いいたします。
資料:公園でのボール遊びの考え方 ~たのしくボールで遊ぶために~
考え方の補足
・公園出入口や園路など人が通るところの近く、遊具やベンチ、トイレなど人が使うものの近く、
花壇や植え込みの近くなど、ボール遊びに適さない場所では遊ばないようにしましょう。
・早朝や夜間のボール遊びは音がよく響き、近隣への迷惑になるのでやめましょう。
・ゆずりあって楽しく遊びましょう。
考え方に関するQ&A
「できること」に関して
Q. ボールを遠くにとばさない遊びとはどのようなものですか。
A. 例えば、まりつきやお手玉、リフティング、ドリブルなどのボールさばき遊びや、
幼児とその保護者が近い距離でボールを投げたり転がしたりする遊びなどが考えられます。
「きをつけること」に関して
Q. ほかの人からどのくらい離れて遊べばよいですか。
A. ボールが意図せずほかの公園利用者に向かっていってしまったときでも、
余裕をもってその手前で止まるくらいの距離で遊んでください。
公園には、向かってきたボールに素早く対処できない人(乳幼児やお年寄りの方など)も
訪れるということを意識し、そのような人たちが不安なく公園で過ごせるようにしましょう。
Q. かたいボール、重いボールとはどのようなものですか。
A. 当たった人をケガさせたり、物を壊してしまう恐れがあるボールを指します。
ボールの名称によらずに、人や物に当ててしまった場合に危ないかどうかでご判断ください。
例えば、野球ボールは「軟式」でもこの条件に該当するのでご使用はお控えください。
Q. ボールを投げたり当てたりしてはいけない「物」とはどのようなものですか。
A. 遊具やベンチ、照明塔、フェンスなどの公園施設やトイレや倉庫などの建物へのボール当ては、
施設、建物の破損や騒音の発生に繋がるため、おやめください。
また、樹木や植え込みに当てるのも、植物が弱って枯れてしまうため、おやめください。
楽しく遊べる公園を守るために
公園には、ベビーカーに乗った赤ん坊や、遊び盛りの子どもたち、お年寄りの方など、あらゆる方々が訪れます。
ほかにも、隣接してお住まいの方やそばをご通行する方など、公園を取り巻く環境には常にあらゆる方々がいます。
そんな公園を利用するにあたっては、まわりへの気づかいを忘れないことがとても大切です。
残念ながら、一部の方が危険・迷惑となるボール遊びをしており、継続して注意喚起をしても改善されなかった公園では、
やむを得ずボール遊びを禁止している場合があります。
みなさんが楽しく遊べる公園を守るためにも、危険・迷惑となるボール遊びはしないようお願いいたします。
お問い合わせ
大田区萩中三丁目26番46号
電話:03-6715-1824
FAX :03-3744-8955
メールによるお問い合わせ
特定の公園に関するお問い合わせは、下記地域基盤整備各課あてにご連絡ください。
〇大森地域
地域基盤整備第一課 大森西一丁目12番1号 03-5764-0643 メール
〇蒲田、糀谷・羽田地域
地域基盤整備第二課 蒲田本町二丁目1番1号 03-5713-1118 メール
〇調布地域
地域基盤整備第三課 雪谷大塚町4番6号 03-3726-4320 メール