災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付について
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更新日:2011年5月18日
災害弔慰金
平成23年東日本大震災により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。
【対象となる方】
(1)東日本大震災により死亡した方で、被害を受けた当時、大田区に住所を有していた方のご遺族が対象です。
・支給の範囲・順位は、死亡した方の(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹です。
ただし、兄弟姉妹は死亡した方の死亡当時その方と同居し、又は生計を同じくしていた方に限ります。
【弔慰金の額】
(1)生計維持者が死亡した場合 500万円
(2)その他の方が死亡した場合 250万円
・ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額になります。
【申請に必要なもの】
(1)災害弔慰金支給調査票(福祉管理課で配布)
(2)被災証明書(死亡地の市区町村が発行したもの)
(3)支給希望先口座の通帳
【災害弔慰金支給の制限】
災害による死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合その他これを支給することが不適当な場合は支給されません。
災害障害見舞金
平成23年東日本大震災により負傷し、また疾病にかかり、症状が固定した後も重度の障がいを受けた方に対して、災害障害見舞金を支給します。
【対象となる方】
東日本大震災により下記の重度の障がいを受け、身体障害者手帳等の交付手続きをされた方で、被害を受けた当時、大田区に住所を有していた方が対象となります。
○重度の障がいは次のとおりです。
(1)両眼が失明した方
(2)咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した方
(3)神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する方
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する方
(5)両上肢をひじ関節以上で失った方
(6)両上肢の用を全て失った方
(7)両下肢をひざ関節以上で失った方
(8)両下肢の用を全て失った方
(9)精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が前各項と同程度以上認められる方
【災害障害見舞金の額】
(1)生計維持者が重度の障がいとなった場合 250万円
(2)その他の方が重度の障がいとなった場合 125万円
【申請に必要なもの】
(1)災害障害見舞金支給調査票(福祉管理課で配布)
(2)障がいを有することを証明する医師の診断書(指定の様式あり)
(3)被災証明書(被災地の市区町村が発行したもの)
(4)支給希望先口座の通帳
【災害障害見舞金の支給制限】
該当者の故意又は重大な過失によるものである場合その他これを支給することが不適当な場合は支給されません。
災害援護資金貸付
平成23年東日本大震災により世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に損害を受けた世帯を支援するため、生活の再建のための資金を貸し付けます。
【 対象となる方 】
(1)被害を受けた当時、大田区内に住所を有していた方
(2)住民税に未納がないこと。
(3)以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主であること。
- 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1ヶ月以上
- 家財の3分の1以上の損害
- 住居の半壊又は全壊・流出
○世帯の状況に応じて、所得制限があり、下表の総所得金額未満の方が申請できます。
世帯人員 | 前年の総所得金額 |
---|---|
1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 |
3人 | 620万円 |
4人 | 730万円 |
5人以上 | 世帯人員が1人増えるごとに730万円に30万円を加算した額 |
家財・住居損害なし | 家財の3分の1以上の損害 | 住居の半壊 | 住居の全壊 | 住居の全体の滅失又は流失 | |
---|---|---|---|---|---|
世帯主が負傷し、療養期間が概ね1ヶ月以上の場合 | 150万円 | 250万円 | 270万円 (350万円) |
350万円 | 350万円 |
世帯主に概ね1ヶ月以上の負傷がない場合 | ― | 150万円 | 170万円 (250万円) |
250万円 (350万円) |
【申請に必要なもの】
次の表のうち、○印のものは必ず、△印のものは状況により必要な書類です。被災の状況により、その他の書類の提出をお願いする場合があります。
申込みに必要な書類 | 申込人 | 連帯保証人 |
---|---|---|
(1)災害援護資金借入申込書(所定のもの) | ○ | |
(2)本籍地・続柄の記載のある住民票の写し(申込人は世帯全員のもの、連帯保証人は本人のもの) | ○ | ○ |
(3)世帯全員の所得がわかる書類(源泉徴収書、確定申告の写し等) | ○ | ○ |
(4)住民税の滞納がないことを証する書類(納税証明書等) | ○ | ○ |
(5)診断書 | △ | |
(世帯主の負傷の療養期間が1ヶ月以上の場合)(医師の療養見込期間等を記載した診断書) | ||
(6)り災証明書(住居に半壊以上の被害がある場合) | △ |
○貸付利率、償還期間、連帯保証人、申込期間等の詳細につきましては、お問い合わせ下さい。
お問い合わせ
援護係
電話:03-5744-1245
FAX:03-5744-1520