選挙運動

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更新日:2026年10月21日

選挙運動とは

特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得るために、必要かつ有利な行為のことをいいます。
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届出が受理された時から投票の前日までに限り行うことができます。
それ以外の期間、例えば、立候補の届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

主な選挙運動の方法

公職選挙法により認められた候補者が行う主な選挙運動は次のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、その方法、数量、規格などが異なる場合があります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがきの頒布
  • 選挙運動用ビラの頒布
  • 選挙運動用ポスターの掲示
  • インターネット、ホームページ、ブログやSNSなどのウェブサイト等の利用
  • 電子メールの利用
  • 新聞広告
  • 選挙公報
  • 個人演説会
  • 街頭演説
  • 連呼行為
  • 電話による投票依頼
  • 経歴放送(国政選挙および都道府県知事選挙に限る)
  • 政見放送(国政選挙および都道府県知事選挙に限る) 

インターネット等を利用した選挙運動

ウェブサイトの利用

有権者、候補者、政党等は、ホームページ、ブログ、X(旧ツイッター)、フェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイトといったウェブサイト等を利用した選挙運動をすることができます。

電子メールの利用

候補者、政党等は、電子メール(SMPT方式、電話番号方式)を利用した選挙運動ができます。なお、有権者は届いたメールを転送することができませんので注意してください。

有料インターネット広告

候補者や有権者はこれまで同様有料インターネット広告を掲載することができません。
政党等は、ウェブサイト等に直接リンクする有料広告を掲載することができます。

ネット利用による選挙期日後の挨拶行為

候補者、政党等は、ウェブサイトや電子メールにより、選挙期日後でも当落の挨拶行為をすることができます。

注意事項

選挙運動は、公示日(告示日)から投票の前日までしか行えません。ただし、選挙運動期間中に公開されたウェブサイト等は、投票日当日もそのまま表示できます(投票日当日の更新はできません)。
18歳未満のかたは選挙運動をすることができません。

インターネット等を利用した選挙運動について、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

禁止されている主な選挙運動

戸別訪問の禁止(公職選挙法第138条)

誰であっても、特定の候補者に投票してもらうこと、あるいは投票させないことを目的に、住居や会社、商店などを個別に訪問してはいけません。また特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。

飲食物の提供の禁止(公職選挙法第139条)

選挙運動に関して、飲食物を提供することはいかなる名目であっても禁止されています。選挙運動に関することを動機として行う限り、候補者が選挙運動員や第三者に対し、慰労する目的で飲食物を提供する場合に限らず、第三者が候補者や選挙運動員に対し、激励するために、いわゆる陣中見舞などに形で提供することも違反になります。
(注釈1)お茶および通常お茶うけとして用いられる程度のお茶菓子や果物は除きます。
(注釈2)選挙運動員に渡す一定の範囲内の弁当を提供することは除きます。

あいさつ状の禁止(公職選挙法第147条の2)

候補者等(公職にあるもの、候補者、候補者になろうとする者)は、当該選挙区内にあるものに対し、自筆によるものを除き、年賀状や暑中見舞い、災害見舞い、病気見舞い、喪中欠礼などのあいさつ状(電報やファックス等の類も含む。)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止(公職選挙法第152条)

候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、当該選挙区内の個人や団体に対して、年賀、暑中見舞などの時候のあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌、インターネット等に掲載することや、テレビやラジオで放送することは禁止されています。

買収の禁止(公職選挙法第221条)

選挙犯罪のうちで最も悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は、当選が無効となることもあります。

選挙運動の妨害

候補者についてデマを飛ばしたり、候補者、選挙人、選挙運動員を脅したり、演説、集会、交通等を妨害したり、選挙用のポスターを破ったりして、選挙の自由を妨げると処罰されます。
東京都選挙管理委員会が作成した、選挙運動の妨害禁止に関するリーフレットは下記のとおり。

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