政治活動
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更新日:2026年10月21日
政治活動とは
政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもののことをいい、政治活動を行うことは、憲法で保障された権利であり、本来自由であり、制限されるものではありません。
政治団体(政党等)の政治活動について
政治団体(政党等)の政治活動についての詳細は、東京都選挙管理委員会のホームページをご確認ください。
個人の政治活動について・個人の政治活動で掲示できる文書図画について
公職選挙法第143条第16項で規定する、公職の候補者等や後援団体が政治活動のために掲示できる公職の候補者等の氏名や氏名が類推されるような事項、後援団体の名称を表示した文書図画は次のものに限られます。
政治活動事務所において掲示する立札・看板の類
- 公職の候補者又は後援団体の政治活動用事務所ごとに2枚以内
- 選挙を管理する選挙管理委員会が交付する証票の貼付が必要
- 公職の種類により、掲示できる枚数に制限あり
- 規格:150センチメートル×40センチメートル以内(足の部分を含む)
(注釈1)立札・看板の類は、事務所ごとにその場所へ掲示されるものであり、事務所の実体のない場所や自動車等に取り付けて掲示することはできません。また、当該選挙の期日の公示日・告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙の期間中に新たに取り付けて掲示することはできません。
(注釈2)大田区長・区議会議員選挙に立候補を予定している方で、政治活動用事務所の立札・看板を設置する場合は、証票の申請が必要です。下記問い合わせ先まで、ご連絡ください。
政治活動用ポスター
個人の政治活動用ポスターは、任期満了の日の6ヶ月前の日から選挙の期日までの間は掲示できません。
政談演説会等の会場において使用するもの
個人の政治活動の文書図画の主な規制
政治活動は原則自由ですが、公職の候補者又は立候補予定者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)個人の政治活動に使用される文書図画(候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を示すもの)や、後援団体の政治活動に使用される文書図画(後援団体の名称を表示するもの)は、公職選挙法第143条第16項で規定するもの以外の掲示が禁止されています。以下は個人の政治活動における文書図画の規制のうち、問い合わせが多いものについて取り上げています。
「たすき」等の使用について
公職の候補者等が政治活動を行う場合において、その氏名又は氏名が類推される事項を記載した「たすき」を使用することはできません。氏名等が記載された「たすき」は、選挙運動期間において候補者に限り使用できるもののため、公職選挙法第129条事前運動の禁止に抵触するおそれがあります。
また、たすきのほかにも、氏名等が記載された「腕章」「胸章」等も政治活動に使用することはできません。
ただし、政治活動のための演説会・講演会・研修会等で、開催中に会場内で使用することは可能です。
「のぼり旗」の使用について
街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、公職選挙法では立札及び看板の類にあたります。
政党の政治活動用のものを除き、公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を記したものや、後援団体の名称を表示するものの使用はできません。
また、自転車にのぼり旗をつけることについても、候補者等の氏名等が表示された看板の規制に抵触します。
ただし、政治活動のためにする演説会・研修会等で、開催中に会場内で使用することは可能です。
「政治活動用ポスター」の使用について
- ベニヤ板、プラスチック板等を用いて掲示(裏打ちポスター)することはできません。
- 街頭演説の場所で、移動式の直接地面に据え置く折り畳み式掲示板に、政治活動用ポスターを貼って使用することは違反となります。
- 表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人の場合は名称)、及び住所を記載することが必要です。
- 公職の候補者等や後援団体の政治活動用事務所・連絡所、または後援団体の構成員であることを表示するポスターは掲示できません。
- 任期満了の日の6ヶ月前の日から当該選挙の期日までの間、公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項や後援団体の名称を表示した個人の政治活動用ポスターを当該選挙区内に掲示することは禁止されています。
(注釈1)極端に大きいものや、連続して何か所にも貼っているポスターも選挙運動と認められるおそれがあります。
政治活動に関するお問い合わせ
政治活動に関する個別具体的なご質問については、内容を正確に確認するため、以下のお問い合わせフォームからご連絡ください。
【選挙管理委員会事務局お問い合わせフォーム】
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