区営住宅及び区民住宅の指定管理者
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更新日:2024年5月13日
大田区では、住宅に困窮する低所得者のための区営住宅や、中堅所得者のファミリー世帯のための区民住宅を提供しています。
これらの入居者に対してより質の高いサービスを提供するとともに、管理運営の効率化を図るために、平成24年度から指定管理者制度を導入しています。
指定管理者の指定について
大田区営住宅及び大田区民住宅の指定管理者について、令和3年第4回区議会定例会における議決を経て指定しましたので、お知らせします。
対象施設
大田区営住宅 32団地 1,364戸
大田区民住宅 3団地 93戸
指定管理者
日本管財株式会社
指定の期間
令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間
選考経過
(1)令和3年7月25日 募集要項公表日
(2)令和3年8月25日から31日 応募書類受付期間
(3)令和3年9月1日から21日 一次審査(書類審査)
(4)令和3年9月22日 一次審査結果通知
(5)令和3年10月18日 二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)
(6)令和3年10月20日 審査結果通知
選定理由
・専門調査員(公認会計士)の調査結果は、指定管理者として施設を安全に運営できる良好な経営状況であるとの評価であった。
・類似施設の管理実績や実務経験者の人員配置、個人情報の保護などの取組みは適切であると評価できる。
・施設の維持管理は、区営住宅等の長寿命化方針にのっとった提案がなされ、かつコスト削減にも取組むという説明がなされ評価できる。
・区営住宅及び区民住宅の管理者として入居者の高齢化等の現状の課題を的確に把握し、実績と経験に基づいた提案がなされており、特に評価できる。
お問い合わせ
電話:03-5744-1344または03-5744-1345
FAX :03-5744-1558
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