特別緑地保全地区制度

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更新日:2022年9月27日

特別緑地保全地区制度について

制度の概要

特別緑地保全地区制度とは、都市緑地法第12条に基づき、
都市における良好な自然的環境となる緑地に対し建築行為など一定の行為の制限をかけることにより、現状凍結的に保全する制度です。
これにより、豊かな緑を将来に継承することができます。
現在大田区内では、4か所が特別緑地保全地区として指定されています。

指定要件

指定の要件は次のいずれかです。
・無秩序な市街化の防止、公害又は災害の防止のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
・神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しくは風俗習慣と結びついて当該地域において伝統的、文化的意義を有するもの
・次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を維持するために必要なもの
 ・風致又は景観が優れているもの
 ・動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があるもの

行為の制限

特別緑地保全地区に指定されると、次の行為を行う場合に、都道府県知事(市の区域内にあっては当該市長)の許可が必要になります。
・建築物その他工作物の新築、改築又は増築
・宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
・木竹の伐採
・水面の埋立て又は干拓
・屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 など

なお、公益性が特に高く緑地の保全上著しく支障を及ぼすおそれのない一定の行為や、
計画決定の際に既に着手していた行為、非常災害の応急措置等についてはこの限りではありません。

大田区内の特別緑地保全地区

特別緑地保全地区一覧
指定場所指定年月日指定範囲
大森ふるさとの浜辺特別緑地保全地区平成17年12月2.1ha
南馬込二丁目特別緑地保全地区平成23年7月0.07ha
南馬込五丁目特別緑地保全地区令和2年3月0.09ha
西嶺町特別緑地保全地区令和2年11月0.38ha

お問い合わせ

都市計画課

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