障がいのある方を虐待から守るために

ページ番号:882298301

更新日:2025年3月13日

障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)では、虐待に気づいた人の通報義務が定められています。ご協力をお願いいたします。

相談窓口そうだんまどぐち

大田区障害者虐待防止おおたくしょうがいしゃぎゃくたいぼうしセンター(大田区障おおたくしょうがい者総合しゃそうごうサポートセンターない)

 
 電話でんわ:03-6303-8819 FAXふぁっくす:03-5728-9437 
  メールアドレス:kenri9924@city.ota.tokyo.jp

 月曜日げつようびから金曜日きんようび午前ごぜん830ふんから午後ごご7まで
 土曜日どようび日曜日にちようび祝日しゅくじつ午前ごぜん830ふんから午後ごご5まで 
 緊急きんきゅう保護ほご必要ひつよう場合ばあいは110ばん警察署けいさつしょ)、重篤じゅうとく傷病しょうびょうがある場合ばあいは119ばん消防署しょうぼうしょ)へ通報つうほうしてください。
 

18歳未満の方はこちらもご覧ください

 
 18歳未満の方が家庭内で虐待を受けている場合のご相談は、次のとおりとなります。
 なお、18歳未満の障害児に対する施設従事者等(一部を除く)による虐待や、上記の該当者かどうか判断に迷う場合などは大田区障害者虐待防止センター(03-6303-8819)へご相談ください。

65歳以上の方はこちらもご覧ください

 
 65歳以上の方が家庭内、または高齢者施設で虐待を受けている場合のご相談は、次のとおりとなります。
 なお、65歳以上の障害者施設入所中の方に対する施設従事者による虐待や、上記の該当者かどうか判断に迷う場合などは大田区障害者虐待防止センター(03-6303-8819)へご相談ください。

 
(注意)相談先が異なる場合でも、状況に応じて大田区障害者虐待防止センターが対応する場合がございます。

精神科病院における虐待通報窓口

 
 精神科病院で業務従事者による虐待を受けたと思われる、精神障がい者の方についての通報は次のとおりとなります。

障がい者虐待とは

虐待の対象となる障がい(障害者手帳を取得していない場合も含む)
身体障がい知的障がい精神障がい(発達障がい)

 

虐待の主な分類

養護者による虐待

身の回りの世話や金銭の管理などをしている家族、親族による虐待

障害者福祉施設従事者等による虐待障害者福祉施設や、障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
使用者による虐待事業主や、職場の上司による虐待

虐待の種別

身体的虐待

殴る、蹴る、外から鍵をかけて閉じ込める、身体を拘束するなど

心理的虐待

怒鳴る、無視をするなど
性的虐待キスや性的行為の強要、人前でおむつを交換する、裸や下着のまま放置するなど
ネグレクト(放棄・放置)十分な食事や水分を与えない、必要な医療や介護を受けさせない、劣悪な住環境で生活させるなど
経済的虐待必要な金銭を使わせない、本人の合意なしで金銭や財産を使用するなど

障がい者虐待防止に関するパンフレット

令和6年度版、障がい者虐待防止に関するパンフレットを発行しました。このパンフレットが障がい者虐待の早期発見、防止につながることを望んでいます。

画像:「障がい者虐待防止に関するパンフレット」の表紙令和6年度版 障害者虐待防止法パンフレット 表紙

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

障害福祉課

電話:03-5744-1591
FAX :03-5744-1555