平成28年1月以降、後期高齢者医療制度の各種届出や申請に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。

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更新日:2020年6月5日

 平成28年1月から個人番号(マイナンバー)を使う区の手続きでは、個人番号(マイナンバー)の確認と身元確認を行います。

届書に記入していただく個人番号(マイナンバー)

  1. 世帯主の個人番号
  2. 届出の対象になる方の個人番号

 平成28年1月よりマイナンバーの実施に伴い、後期高齢者医療制度の各種届出・申請の際、本人確認が厳格となります。
 本人確認には「番号確認」(注釈1)と「身元確認」が必要です。

確認方法

(注釈1)
 通知カードが「番号確認」書類として利用できる場合は、通知カードに記載の氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限ります。

お問い合わせ

国保年金課

【保険証に関すること】
後期高齢者医療資格担当(大田区役所4階25番窓口)
電話 :03-5744-1608
FAX :03-5744-1677
【給付に関すること】
後期高齢者医療給付担当(大田区役所4階25番窓口)
電話 :03-5744-1254
FAX :03-5744-1677

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