後期高齢者医療制度

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更新日:2019年4月1日

 後期高齢者医療制度は、少子高齢化の進展などに伴い医療費が増大する中、国民皆保険を堅持し、医療制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、平成18年6月に健康保険法等の一部を改正する法律により、平成20年4月から老人保健制度に変わり、新たに創設されました。
 それまでの老人保健制度では、高齢者世代と現役世代の費用負担関係が明確でないことが指摘されてきましたが、後期高齢者医療制度は、両世代の負担を明確化した独立した医療制度になりました。
 後期高齢者医療制度は、患者が医療機関等で支払う自己負担分を除き、現役世代からの支援金(国保や被用者保険からの負担で4割)及び公費(国・都・区市町村の負担が5割)のほか、被保険者からの保険料(約1割)により運営しています。このうち公費については国・都・区市町村が4対1対1の割合で負担しています。

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