長期療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種を受けられなかった方へ
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更新日:2026年3月25日
予防接種法に基づく定期予防接種は、接種対象年齢が定められています。
ただし、長期にわたり療養を必要とする疾患にかかったこと等の特別な事情により定期予防接種を受けることができなかったと認められる場合、その事情が解消された日から起算して2年以内(高齢者用肺炎球菌および帯状疱疹は1年以内)であれば対象年齢を超えて接種することができます。
対象者
1.次に掲げる疾病にかかった者
(注釈1)やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る
・重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他
免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病。
・白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、
全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群
その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病。
対象疾病一覧は: こちら(PDF:172KB)
2.上記の疾病に準ずると認められる者
3.臓器の移植を受けた後、免疫機能を抑制する治療を受けた者
(注釈2)やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る
4.医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められる者
5.災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由
対象となる予防接種及び接種期間
定期予防接種(A類)
≪対象≫
BCG、B型肝炎、Hib、小児用肺炎球菌、混合接種、不活化ポリオ、MR(麻しん風しん混合)、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)
(注釈3)ロタウイルス及びRSウイルス感染症を除く
≪接種期間≫
対象の疾病などの事由がなくなった日から2年間
ただし、以下の予防接種は年齢制限があります。
5種混合…15歳未満
BCG…4歳未満
ヒブ…10歳未満
小児用肺炎球菌…6歳未満
定期予防接種(B類)
≪対象≫
高齢者肺炎球菌、帯状疱疹
(注釈4)インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症を除く
≪接種期間≫
対象の疾病などの事由がなくなった日から1年間
特例の適用をご希望の方
(1)長期療養者の定期予防接種申請書および(2)特例措置対象者該当理由書の作成が必要となります。
詳しくは、感染症対策課(03-4446-2643)までご連絡ください。
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