届出について(医療機関の方へ)

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更新日:2024年7月1日

結核の発生届について

 結核は2類感染症です。感染症法第12条の規定に基づき、結核と診断した場合は直ちに最寄りの保健所へ届出をして下さい。
(注釈1)潜在性結核感染症(LTBI)と診断し、治療を開始する場合も届出が必要です。

 大田区内医療機関の方は、以下のいずれかの方法により届け出てください。
・感染症サーベイランスシステム(NESID)に患者情報を登録後、大田区保健所感染症対策課(下記連絡先)まで電話にて連絡。
(注釈2)感染症サーベイランスシステム(NESID)に登録希望の方は、下記をご覧ください。
感染症サーベイランスシステムの利用者アカウント申請について
・大田区保健所感染症対策課(下記連絡先)までお電話のうえ、FAXにより発生届を送付。
夜間や休日の場合は、東京都保健医療情報センター(ひまわり)の医療機関専用電話へお電話のうえ、発生届は大田区保健所感染症対策課までFAXしてください。

結核医療費公費負担申請書

 感染症法37条の2に係る結核医療費公費負担申請(一般医療)は、感染症対策課でお受けしています。なお、申請には結核医療費公費負担申請書と3か月以内に撮影した胸部エックス線写真が必要となります。

結核患者入退院届

病院の管理者は、結核患者が入院したとき又は入院している結核患者が退院した時は、7日以内に最寄りの保健所へ届出が必要です。(感染症法第53条の11)

医療機関変更届

結核患者が結核の治療を受ける医療機関を変更する場合は、患者票を発行している保健所への届出が必要です。(施行規則第20条の3第5項)

結核指定医療機関

 結核医療費公費負担による治療や調剤を行うには、感染症法第38条第2項に基づく指定を受ける必要があります。指定申請手続きについては、下記のリンクからご確認ください。

結核についての関連リンク(新しいウィンドウが開きます)

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お問い合わせ先

感染症対策課

電話 :03-4446-2643 
FAX :03-5744-1524
メールによるお問い合わせ