感染症法に基づく届出

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更新日:2024年7月1日

感染症法に基づく届出について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」)第12条第1項及び第14条第2項に基づき、定められた感染症を診断した医師は、最寄りの保健所への届出が義務付けられています。

届出基準・様式

感染症ごとに届出基準と様式が規定されています。
詳しくは、東京都感染症情報センターホームページをご覧ください。

届出の期限

届出基準を満たした場合、診断した医師は期限内に届け出ることとなっています。
一類~四類感染症ではただちに、五類感染症(全数把握対象疾患)では7日以内に報告をお願いします。
(麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症はただちに届出をお願いします。)
五類感染症(定点把握対象疾患)は指定された定点医療機関のみ、月ごともしくは週ごとに報告をお願いしています。

届出方法

1または2の方法でご提出ください。
1. 感染症サーベイランスシステム(NESID)による入力

  • 感染症法に基づく感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するため、新たな感染症サーベイランスシステムが令和4年10月31日から運用開始しました。
  • 従来、FAXで提出していた発生届を医師が直接インターネット上のシステムに入力して提出することが可能となります。
  • システムで発生届を提出するためには各医療機関のアカウント発行申請が必要です。詳細はこちらをご確認ください。

2. FAX送信

  • 大田区保健所感染症対策課(FAX03-5744-1524)に、個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号)をマスキングしたうえで届出様式をFAX送信してください。
  • 大田区保健所感染症対策課(電話03-4446-2643)へ電話し、個人情報を伝えてください。
  • 患者が大田区以外にお住まいの場合は、大田区保健所より患者住所地の管轄保健所へ発生届を転送します。

結核指定医療機関の手続き

結核医療費公費負担による治療や調剤を行うには、感染症法第38条第2項に基づく指定を受ける必要があります。指定申請手続きについては、下記のリンクからご確認ください。

お問い合わせ

感染症対策課
電話:03-4446-2643
FAX :03-5744-1524
メールによるお問い合わせ