リサイクル活動グループ(集団回収)
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更新日:2023年4月1日
集団回収とは
集団回収とは、みなさんが自主的にグループを作り、家庭から出る新聞、雑誌、段ボール、アルミ缶などの資源を回収し、大田区に登録した資源回収業者に引き渡すことで、ごみの減量と資源循環を図る活動です。
集団回収を始める(参加する)には
- 町会、自治会、子ども会、PTA、集合住宅管理組合など、区内の住民で組織された団体(営利を目的としていない)で、1グループ当たり原則として10世帯以上の団体であれば「リサイクル活動グループ」として団体登録ができます。
- まず、団体登録の手続きについて地域の清掃事務所へご相談ください。
- 清掃事務所から申請書類一式をお渡しします。
- 登録申請書の提出の際には、団体の代表者・担当者の方が、清掃事務所窓口にお越しください。業者による代行登録申請はできません。
集団回収の回収品目
1 新聞、雑誌、段ボール、紙パック、雑がみ等
2 飲料用リターナブルびん
3 アルミ缶、スチール缶等
4 古布類(古着、ぼろ布等)
注意: 商店、工場、会社、事務所などから出る事業系資源は、集団回収の対象になりません。
集団回収(リサイクル活動)グループを支援します。
・大田区は、回収実績に基づき報奨金を支給します。
登録グループの方へ
- 登録グループは、集団回収による資源回収量を「実績報告書」に記入して、翌月20日までに清掃事務所に提出してください。
- 代表者や活動内容等を変更したときは、すぐに変更届を出してください。
- 特に振込口座の名義人や金融機関名・支店名が変わった場合は速やかに届出をしてください。届出が遅れると報奨金が口座に入金されません。
集団回収に出した資源の持ち去り防止対策
ポイント1 集積場所はごみの集積所と別の場所に設ける
資源持ち去り業者は、ごみの集積所に排出された資源を持ち去ります。集団回収の集積場所を別の場所に設けることで、持ち去り行為を防ぐことができます。
ポイント2 回収日を行政の資源回収日と異なる曜日に設定する
資源持ち去り業者は、行政の資源回収日に持ち去り行為を行っています。集団回収での資源回収曜日を行政の曜日と異なる曜日に設定してください。
ポイント3 各活動グループで契約した回収業者が回収する旨を意思表示する
業者名、資源物の品目(例:新聞紙、かん等)、団体名、グループ名を明記してください。なお、意思表示紙は、区ではお配りしていません。ダウンロードしたものをご利用いただく等、各団体、各グループで作成をお願いします。
集団回収のながれ
各種資料
大田区集団回収業者登録名簿(令和6年4月1日現在)(PDF:177KB)
大田区リサイクル活動グループ登録申請書(第1号様式)(PDF:129KB)
変更届(大田区リサイクル活動グループ登録事項等変更届)(PDF:135KB)
変更届(大田区リサイクル活動グループ登録事項等変更届)(代表者変更)記載例(PDF:306KB)
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お問い合わせ
大森清掃事務所 電話:03-3774-3811 FAX:03-3775-6028
蒲田清掃事務所(調布地区) 電話:03-6459-8201 FAX:03-6459-8597
蒲田清掃事務所(蒲田地区) 電話:03-6451-9535 FAX:03-6451-9623
清掃事業課 電話:03-5744-1628 FAX:03-5744-1550
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