回収資源保管場所
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更新日:2020年10月13日
回収資源保管場所は、大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成11年条例第36号。)第22条に定める、集団回収などによる区民の自主的取り組みによる廃棄物の減量及び資源の再利用を促進するために設置していただくものです。
集団回収とは、地域の
大田区開発指導要綱第12条に規定する回収資源保管場所は、「回収資源保管場所設置要領」により以下の基準で設置してください。
対象建築物
集団住宅建設
設置基準
回収資源保管場所の面積は、居住予定人員100人で3
居住予定人員算定表 (8)、回収資源保管場所設置基準早見表(9)(エクセル:21KB)
設置場所、構造
- 回収資源保管場所は、作業上支障のない場所に設置するようにしてください。
- 回収資源保管場所を屋外に設置する場合は、容易に風雨の侵入しない、屋根及び壁で覆われている構造としてください。
- なお、屋内に設置する場合は、廃棄物保管場所等とは明確に区別するようにしてください。
必要書類
提出書類については、提出書類一覧をご覧ください。
その他
マンション等の集団住宅を建設しようとする
お問い合わせ
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