回収資源保管場所
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更新日:2020年10月13日
回収資源保管場所は、大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成11年条例第36号。)第22条に定める、集団回収などによる区民の自主的取り組みによる廃棄物の減量及び資源の再利用を促進するために設置していただくものです。
集団回収とは、地域の自治町会などが自主的に行う資源回収です。自治町会などが回収した「資源」(紙類、かん、びん)を、区の収集、運搬ではなく、資源回収業者と直接契約し引き取ってもらうものです。
大田区開発指導要綱第12条に規定する回収資源保管場所は、「回収資源保管場所設置要領」により以下の基準で設置してください。
対象建築物
集団住宅建設事業者のうち、居住予定人員算定表(8)により算定した居住予定人員が100人以上の集団住宅を建築しようとする事業者の方
設置基準
回収資源保管場所の面積は、居住予定人員100人で3平方メートルとし、以降50人ごとに1.5平方メートルを加算した面積を、原則として平面積で確保してください。(回収資源保管場所設置基準早見表(9)参照)
居住予定人員算定表 (8)、回収資源保管場所設置基準早見表(9)(エクセル:21KB)
設置場所、構造
- 回収資源保管場所は、作業上支障のない場所に設置するようにしてください。
- 回収資源保管場所を屋外に設置する場合は、容易に風雨の侵入しない、屋根及び壁で覆われている構造としてください。
- なお、屋内に設置する場合は、廃棄物保管場所等とは明確に区別するようにしてください。
必要書類
提出書類については、提出書類一覧をご覧ください。
その他
マンション等の集団住宅を建設しようとする事業者の方で、「回収資源保管場所」を設置する場合には、廃棄物保管場所の算定表から「資源」スペースを除いて計算してかまいません。
お問い合わせ
電話:03-5744-1629
FAX :03-5744-1550
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