失語症者向け意思疎通支援者の募集について

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更新日:2025年5月15日

失語症者向け意思疎通支援者派遣事業とは

区内失語症者の団体に、意思疎通支援者を派遣してコミュニケーション支援をすることで、失語症者の居場所づくりや団体活動の活性化につなげ、失語症者の自立と社会参加の促進を図ります。
令和7年度は、モデル事業として1団体を対象に実施し、事業のあり方やその効果について検証します。

失語症とは

失語症とは、脳卒中や事故等が原因で、「話す・聞く・読む・書く」などの言語機能が不自由になる障がいです。
言葉の困難さを自分で伝えることが難しいため、周囲の方の正しい理解と適切な対応が求められます。
区では、令和2年9月に「大田区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例」を制定し、それぞれの障がい特性に応じた意思疎通支援の取組を推進しています。

失語症者向け意思疎通支援者について

次のいずれかの要件を満たす方を失語症者向け意思疎通支援者として登録しています。
登録方法や、詳しい活動の流れにつきましては、お問い合わせください。

登録要件

次のいずれかに該当すること。
(1) 東京都等の自治体が実施する「失語症者向け意思疎通支援者養成講習会」を修了した者
(2) 言語聴覚士の国家資格を有する者
(3) その他、特に認める者

登録方法

支援者登録を希望される方は、下記「大田区失語症者向け意思疎通支援者登録申請書」をご提出ください。
登録にあたり、失語症者の意思疎通支援に関わる経歴についてや、支援者として活動するうえでの意欲や意向について確認する面談を実施させていただきます。

東京都失語症者向け意思疎通支援者養成講習

東京都では、失語症者がある方のコミュニケーション支援者を要請するため「失語症者向け意思疎通支援者養成講習」を実施しています。
講習会等の事業運営は、一般社団法人東京都言語聴覚士会で行っております。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
失語症者向け意思疎通支援事業(一般社団法人東京都言語聴覚士会)
失語症者向け意思疎通支援者啓発ポスター/チラシ(一般社団法人東京都言語聴覚士会)

お問い合わせ

障害福祉課

電話 03-5744-1700
FAX  03-5744-1592