災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付

ページ番号:824938183

更新日:2024年1月16日

暴風、豪雨、地震等の自然災害(災害救助法が適用された場合等)により被害を受けられた方に対して、以下の制度があります。

災害弔慰金

対象

災害により死亡した方で、被害を受けた当時、大田区に住所を有していた方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。

支給額

生計維持者が亡くなられた場合 500万円
その他の方が亡くなられた場合 250万円

災害障害見舞金

対象

災害による負傷、疾病で精神または身体に重度の障害(両眼失明、両上肢ひじ関節以上切断、両下肢ひざ関節以上切断等)を受けた方で、被害を受けた当時、大田区に住所を有していた方に対して、災害障害見舞金を支給します。

支給額

生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円
その他の方が重度の障害を受けた場合 125万円

災害援護資金貸付

対象

災害により負傷または住居・家財に損害を受けた世帯を対象に、生活の再建に必要な資金をお貸しします。

申込資格

(1) 被害を受けた当時、大田区内に住所を有していた世帯であること
(2) 以下のいずれかの被害を受けた世帯であること
   ア 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
   イ 住居が半壊または全壊
   ウ 家財の3分の1以上が損害
(3) 世帯の前年の総所得金額が下表の金額未満であること

所得限度額
世帯人員 前年の総所得金額 世帯人員 前年の総所得金額
1人 220万円 4人 730万円
2人 430万円 5人以上 1人増すごとに730万円に
30万円を加算した額
3人 620万円

(ただし、その世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円未満)

貸付限度額

被害の種類と程度、世帯主の負傷の有無によって異なります。
被害の種類及び程度 世帯主の負傷がない場合 世帯主が負傷し療養期間が
概ね1か月以上の場合
家財及び住居に損害がない ― 150万円
家財の概ね3分の1以上が損害 150万円 250万円
住居が半壊 170万円(250万円) 270万円(350万円)
住居が全壊 250万円(350万円) 350万円
住居の全体が滅失または流失 350万円 350万円

被災した住居を立て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合は( )内の額となります。

貸付利率

連帯保証人を立てる場合は無利子、
連帯保証人を立てない場合は年1%(据置期間中は無利子)です。

償還期間

10年
据置期間3年(特別の理由がある場合は5年)を含みます。

償還方法

年賦償還、半年賦償還または月賦償還の元利均等償還です。

申請期限

災害により、申請期限が定められます。
詳細につきましては、お問い合わせください。

その他

● 必要書類等の詳細につきましては、お問い合わせください。

● 資金を借り受けるには審査があります。
  審査においては調査を行う場合があります。
  また、審査の結果、お貸しできない場合もあります。

● 申込み後、貸付の決定までは1か月程度の時間を見込んでください。

お問い合わせ

福祉管理課

電話:03-5744-1245
FAX :03-5744-1520