介護保険サービス事業者等の指導・監査及びその結果

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更新日:2024年10月9日

介護保険サービス事業者等の実地指導について

介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定により実地指導を実施しています。実地指導は、帳簿書類等の提示及び介護給付等に係る費用の請求について、法令等の適合状況を把握し、必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることにより、介護給付等対象サービスの質の確保並びに保険給付の適正化を目的としています。

実地指導の流れ

  1. 区から事業所へ実地指導の実施通知を送付(約1か月前)
  2. 事前提出書類の提出(約2週間前)
  3. 対象事業所において実地指導(実地指導当日) 
  4. 実地指導の結果通知を送付(実地指導後、概ね1か月以内)
  5. 改善状況報告書の提出(結果通知後、30日以内)

不適正なサービスの提供や不正請求等の悪質な法令違反を行った事業所に対しては、改善勧告等の指導や改善命令・指定取消などの行政処分を行う場合があります。

改善状況報告書の提出について

改善を要する報告事項については、次の改善報告書様式に必要事項を記載し、改善した事項を証する関係書類等を添付し、結果通知に記載された報告期限内に提出してください。また、過誤調整が必要となった場合は、介護保険課に提出する過誤申立書の写しを添付してください。

過誤申立書は、介護保険 各種申請用紙ダウンロードの【その他】よりダウンロードできます。

指導検査基準等

東京都指定事業所東京都ホームページをご確認ください。
大田区指定事業所は以下の条例をご確認ください。

大田区介護サービス事業者指導及び監査実施要綱等

実施要綱

実施方針

実地指導結果

令和5年度

令和4年度

令和3年度

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お問い合わせ

福祉管理課
電話:03-5744-1215
FAX :03-5744-1520
メールによるお問い合わせ