税の軽減と相談
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更新日:2024年4月30日
高齢者及び高齢者を扶養している人には税負担の軽減が図られます。
控除の種類 | 所得税 | 住民税 | 対象者 |
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老人扶養控除 | 48万円 | 38万円 | 扶養親族に70歳以上の高齢者がいる方 (昭和29年1月1日以前の出生者) |
同居老親等 | 58万円 | 45万円 | 老人扶養親族のうち自己または配偶者の直系尊属で同居している方 |
老人配偶者控除 | 最高48万円 | 最高38万円 | 控除対象配偶者が70歳以上の場合には、一般配偶者控除のかわりにこの控除が受けられる。 |
障害者控除 | 27万円 | 26万円 | 納税義務者又は同一生計配偶者及び扶養親族で、次のいずれかに該当する方 (1)年齢65歳以上の方で、下記(2)(3)に準ずる者として各地域福祉課で障害者控除対象者認定書の交付を受けている方(要介護・要支援認定を受けている方で寝たきりの状況や認知症の程度が一定以上の方が対象となります。) (2)愛の手帳の交付を受けている方(1・2度は特別障害者) (3)身体障害者手帳の交付を受け、身体上の障害があるとして記載されている方(1・2級は特別障害者) (4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(1級は特別障害者) (5)成年被後見人など精神上の障害により物事を判断する能力を欠く常況にある方(特別障害者) (6)戦傷病者手帳の交付を受けている方(特別項症から第3項症の方は特別障害者) (7)いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方(特別障害者) (8)原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている方(特別障害者) |
特別障害者控除 | 40万円 (同居している場合はこの控除額に、35万円加算されます。) |
30万円 (同居している場合はこの控除額に、23万円加算されます。) |
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社会保険料控除 | 介護保険料は、納付額が社会保険料控除の対象となります。 | ||
医療費控除 | [支払った医療費(保険金等で補てんされる金額を除く)]-[総所得金額等の5%か10万円のいずれか低い額] (注釈)最高200万円 |
(1)介護保険サービスに関わる自己負担分が控除できます。控除の対象とならないサービスもありますので、詳しくはお問合せください。控除の対象となるサービスをご利用の場合、領収書に医療費控除対象額が記載されていますのでご確認ください。また、高額介護サービス費が支給された金額は対象になりません。 (2)常時おむつを必要とする寝たきりの高齢者のおむつ費用が控除できます。医師が発行する「おむつ使用証明書」と費用の明細書等が必要です。前年に控除を受け、介護保険法の要介護認定を申請した方は、「おむつ使用証明書」の代わりに介護保険課で発行する「確認書」で申告できる場合があります。 |
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医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) | [支払った医薬品等の購入費(保険金等で補てんされる金額を除く)]-1万2千円 (注釈)最高8万8千円 |
健康の保持増進や疾病の予防のために健康診断を受診するなど一定の取組を行う納税義務者が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合に控除できます。この特例の適用を受ける場合は上記の医療費控除を併せて受けることはできません。 |
公的年金等控除額の計算
受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | ||
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1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
65歳以上 (S34.1.1以前の出生者) |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超~410万円以下 | (A)×25%+27.5万円 | (A)×25%+17.5万円 | (A)×25%+7.5万円 | |
410万円超~770万円以下 | (A)×15%+68.5万円 | (A)×15%+58.5万円 | (A)×15%+48.5万円 | |
770万円超~1,000万円以下 | (A)×5%+145.5万円 | (A)×5%+135.5万円 | (A)×5%+125.5万円 | |
1,000万円超~ | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 | |
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超~410万円以下 | (A)×25%+27.5万円 | (A)×25%+17.5万円 | (A)×25%+7.5万円 | |
410万円超~770万円以下 | (A)×15%+68.5万円 | (A)×15%+58.5万円 | (A)×15%+48.5万円 | |
770万円超~1,000万円以下 | (A)×5%+145.5万円 | (A)×5%+135.5万円 | (A)×5%+125.5万円 | |
1,000万円超~ | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
(注釈)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=公的年金等による所得
(公的年金等による所得の計算例)
65歳以上・公的年金等の収入金額が400万円・これ以外の所得がない場合
公的年金等控除額は、上の表より
400万円×25%+27.5万円=127.5万円
よって公的年金等による所得は、
400万円(公的年金等の収入金額)-127.5万円(公的年金等控除額)=272.5万円(公的年金等による所得)
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