公益通報者保護制度
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更新日:2024年8月2日
この法律は、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護などにかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報したことを理由に労働者が解雇などの不利益な取り扱いを受けることのないよう、公益通報に関する保護制度を定めたものです。
主な内容は次のとおりです。
労働者が事業者内部の一定の犯罪行為やそのほかの法令違反行為について、事業者内部や処分などの権限を有する行政機関等に通報した場合、公益通報したことを理由に解雇などの不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
公益通報を受けた事業者は、公益通報の是正措置などについて、公益通報者に通知するよう努めなければなりません。
公益通報を受けた行政機関は、必要な調査や措置をとらなければなりません。
詳細は、公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)をご覧ください。
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