配偶者からの暴力は犯罪です

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更新日:2021年7月6日

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大田区DV相談ダイヤル 

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配偶者からの暴力及び被害者の保護等に関する法律

 配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにも関わらず、配偶者間という親密な間柄において、家庭という人目に触れにくい場所で起こることから、被害者の救済を困難にしてきました。
 配偶者からの暴力は決して許されない行為であり、個人としての尊厳を害し、男女平等参画社会の実現を妨げるものです。
 配偶者の暴力を防止するとともに被害者の適切な保護を図るため、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」が制定されています。
 この法律では「配偶者からの暴力」を、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は心身に有害な影響を及ぼすもの)または、これに順ずる心身に有害な影響を及ぼす言動と定義しています。

大田区配偶者暴力相談支援センター

 大田区では、「大田区DV相談ダイヤル」を開設し、パートナーからの暴力でお悩みの方の相談をお受けしています。
 加えて、「大田区男性相談ダイヤル」を開設し、男性のDV相談のほか、家庭や家族などの悩み相談を専門の男性相談員がお受けしています。

「配偶者」とは?

  • 配偶者
  • 婚姻届けを出していない事実婚のパートナー
  • 元配偶者(離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受けている場合を含む)
  • 生活の本拠を共にする交際相手(同棲相手)

配偶者からの暴力の一例

「暴力」は、身体的暴力だけではありません
 
身体的暴力 ・外傷(骨折、あざ、傷、内出血、やけど)
・傷にならない暴力(殴る、蹴る、叩く、つねる)
・身体拘束(縛り付け、閉じ込める)
・その他(物を投げつける)
精神的暴力 ・暴言(怒鳴る、罵る、悪口を言う など)
・無視をして口をきかない  ・嫌がらせ  ・威嚇
・情報遮断、交友関係の制限
経済的暴力 ・日常的に必要なお金を渡さない、使わせない
・年金や預貯金等を本人の意思・利益に反して使用・資産を無断で売却
・働かない、被害者の意に沿わない働き方をさせる
・被害者名義の借金をする
性的暴力 ・セックスの強要  ・わいせつなビデオ等を見せる
・被害者のわいせつな写真をばらまく  ・避妊に協力しない

暴力が与える影響

 これらの暴力は多くの場合、複数の種類が重なって起こります。暴力は繰り返し行われ、被害者は加害者への恐怖心や世間体などから、なかなか相談に踏み出すことができません。そして暴力を振るわれ続けた結果、「自分に落ち度があるからではないか」「誰も助けてくれないのではないか」と一人で悩みを抱え、精神的に追い込まれていきます。経済的な不安、これまで築いてきた生活基盤を失う心配などから、加害者のもとを離れたくても離れられない場合もあります。
 また、暴力を受けた被害者だけではなく、それを目撃する子どもにも深刻な影響を与えます。これを面前DVといいます。児童虐待の防止等に関する法律では、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他著しい心理的外傷を与える言動を行うことは、児童虐待に当たると明確化しています。

保護命令とは?

 被害者が配偶者からの身体に対する暴力、又は生命等に対する脅威によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、被害者からの申し立てにより、地方裁判所が配偶者等に対し出す命令のことをいいます。
 命令の違反者には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

申し立てのできる命令
 
接近禁止命令 ・被害者とその同居の子、支援者等も含む親族等の身辺つきまとい等を
  加害者へ6か月間禁止するもの
  《親族等への接近禁止命令》
   ・被害者への接近禁止命令が発令されている場合に限る
   ・当該親族等の了承が必要
退去命令 ・被害者と共に住む住居からの退去及び付近のはいかいを2か月間禁止
  するもの
電話禁止命令 ・被害者への接近禁止命令と併せて、次の行為を禁止するもの
  ・面会の要求  ・乱暴な言動  ・無言電話
  ・連続しての電話、ファックスやメール(緊急やむを得ない場合を除く)
  ・名誉を害する事項、性的羞恥心を害する文書や書面の送付 など

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