配偶者からの暴力は犯罪です
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更新日:2025年1月15日
配偶者からの暴力及び被害者の保護等に関する法律
配偶者やパートナーなどからの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにも関わらず、親密な間柄において、かつ、人目に触れることのない生活の場で起こるため、被害者の救済を困難にしてきました。
配偶者等からの暴力は決して許されない行為であり、個人としての尊厳を害し、男女平等参画社会の実現を妨げるものです。
配偶者等の暴力を防止するとともに被害者の適切な保護を図るため、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」が制定されています。
この法律では「配偶者からの暴力」を、配偶者からの身体に対する暴力またはこれに順ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指しています。なお、保護命令に関する規定については、身体に対する暴力と脅迫(退去命令については、生命・身体に対する脅迫のみ)を対象としているほか、発見者による通報など、身体に対する暴力のみを対象としている規定もあります。
「配偶者」とは?
・法律婚の相手方
・事実婚の相手方
・生活の本拠を共にする交際相手(同棲相手)
・離婚等の前に暴力を受け、離婚等の後も引き続き暴力を受けている場合、元法律婚の相手方、
元事実婚の相手方、元生活の本拠を共にした交際相手も含む。
配偶者からの暴力の一例
身体的暴力 | ・外傷(骨折、あざ、傷、内出血、やけど) ・傷にならない暴力(殴る、蹴る、叩く、つねる) ・身体拘束(縛り付け、閉じ込める) ・その他(物を投げつける) |
精神的暴力 | ・暴言(怒鳴る、罵る、人格を否定する) ・無視をして口をきかない ・嫌がらせ ・威嚇 ・情報遮断、交友関係の制限 |
経済的暴力 | ・日常的に必要なお金を渡さない、使わせない ・年金や預貯金等を本人の意思、利益に反して使用、資産を無断で売却 ・被害者の意に沿わない働き方をさせる ・被害者名義の借金をする |
性的暴力 | ・性行為の強要 ・避妊に協力しない ・見たくないのにポルノビデオ等を見せる ・被害者のわいせつな写真をばらまく |
暴力が与える影響
これらの暴力は多くの場合、複数の種類が重なって起こります。暴力は繰り返し行われ、被害者は加害者への恐怖心や世間体などから、なかなか相談に踏み出すことができません。そして、暴力を振るわれ続けた結果、「自分に落ち度があるからではないか」「誰も助けてくれないのではないか」と一人で悩みを抱え、精神的に追い込まれていきます。経済的な不安、これまで築いてきた生活基盤を失う心配などから、加害者のもとを離れたくても離れられない場合もあります。
また、暴力を受けた被害者だけではなく、それを目撃する子どもにも深刻な影響を与えます。これを面前DVといいます。児童虐待の防止等に関する法律では、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力、その他著しい心理的外傷を与える言動を行うことは、児童虐待に当たると明確化しています。
保護命令とは?
・地方裁判所が、被害者の申立てにより、相手配偶者に対し、一定の行為を禁止する命令を発令する制度です。
・保護命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金に処されることとされています。
被害者への接近禁止命令 【1年間】 |
被害者へのつきまといや被害者の住居、勤務先などの付近をはいかいすることを禁止する命令 |
以下の4つの命令は、被害者への接近禁止命令の要件を満たすことを要件としており、 命令期間は、被害者への接近禁止命令が発令されている間に限られます。 |
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被害者への電話等の禁止命令 【1年間】 |
被害者に対し、面会の要求、行動監視の告知、著しく粗野乱暴な言動、無言電話、緊急時以外の連続した電話・電子メールの送信などを禁止する命令。 |
被害者の子への接近禁止命令 【1年間】 |
被害者と同居する未成年の子へのつきまといや子の住居、学校など、付近をはいかいすることを禁止する命令。 |
被害者の子への電話等の禁止命令 【1年間】 |
被害者の子対し、行動監視の告知、著しく粗野乱暴な言動、無言電話、緊急時以外の連続した電話・電子メールの送信などを禁止する命令。 |
被害者の親族等への接近禁止命令 【1年間】 |
被害者の親族等、被害者の社会生活において密接な関係を有する者へのつきまといや、住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令。 |
退去等命令 【2か月間】 |
配偶者または生活の本拠をともにする交際相手に、被害者とともに住む住居からの退去及び住居の付近のはいかいを禁止する命令 |
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