セーフティネット保証5号認定

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更新日:2024年10月4日

セーフティネット保証5号認定について

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)は、(全国的に)業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を支援するための国の制度です。

【この制度は、大田区から直接融資を受けられる制度ではありません】
【認定を受けることで、信用保証協会の保証について下記「内容(保証条件)」での審査対象となります】

内容(保証条件)

(1) 保証限度額:無担保保証8,000万円、普通保証2億円(一般保証及び危機関連保証と別枠)
(2) 保証割合:80%保証
(3) 保証人:原則第三者保証人は不要

対象となる中小企業者

(1) 指定業種に属する事業を行っていること。

セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

(2) 次の売上高等の減少要件を満たすこと。

認定要件【原則・通常】 1年3か月以上継続して事業を行っている方が対象
認定要件 使用様式
(認定申請書、
売上高計算表)
最近3か月間の売上高等(注釈1)が前年同期に比して5%以上減少していること。 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 様式(イ)-①
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 様式(イ)-②
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 様式(イ)-③

(注釈1) 申込月(受付月)の前月までの3か月間の算出が困難な場合は、前々月までの3か月間の売上高等でも可

認定要件【コロナ前比較】 1年3か月以上継続して事業を行っている方が対象
認定要件 使用様式
(認定申請書、
売上高計算表)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、申込月(受付月)の最近3か月の売上高等(注釈2)が、同感染症の影響を受ける直前同期の3か月間の売上高等に比して5%以上減少していること。 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 様式(イ)-④
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 様式(イ)-⑤
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 様式(イ)-⑥
認定要件【創業者】 業歴3か月以上1年3か月未満の方等が対象
認定要件 使用様式
(認定申請書、
売上高計算表)
申込月(受付月)の前月1か月の売上高等(注釈2)と申込月(受付月)の前月1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して5%以上減少していること。 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 様式(イ)-⑦
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 様式(イ)-⑧
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 様式(イ)-⑨

(注釈2) 申込月(受付月)の前月1か月の算出が困難な場合は、前々月1か月の売上高等でも可

(3) 法人の場合は、大田区内に登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地があること。
   ただし、大田区の登記上住所地において事業実体がない場合は、認定を受けることができるのは、
   事業実体のある事業所の所在地を管轄する市区町村に限られます。
   個人の場合は、大田区内に事業実体のある事業所の所在地があること。

申請方法

 下記の必要書類をご用意ください。
セーフティネット保証5号の認定申請は、郵送で受付します。(窓口で書類を提出することも可能です。)
(注釈1)認定書の発行は、申込受付日の翌営業日以降になりますのでご了承ください。
郵送での申込方法詳細はこちらをご参照ください。

必要書類

(1)提出チェック表

(2)認定申請書 2部
【記入誤り等があった場合は訂正できません。お手数ですが、新たな申請書に記入し直してください。】
(注釈1)業種を特定できる書面等の写しを添付してください。必要に応じて提出いただいた書類以外の資料を求める場合があります。

(3)売上高の減少率算出表 1部

(4)履歴事項全部証明書のコピー(発行から3か月以内のもの、法人の場合のみ必要)
(5)確定申告書等
 ・法人の場合は直近の確定申告書(決算書、法人事業概況説明書を含む)の控えのコピー(注釈3)(注釈4)(注釈5)
 ・個人の場合は直近の確定申告書(決算書部分を含む)の控えのコピー(注釈3)(注釈4)(注釈5)
  (注釈3)税務署へ提出した書類控えの一式全てをご用意ください。
  (注釈4)税務署収受印のあるもの又は電子申告による申告をしている場合は、受信通知(メール詳細)があるもの
  (注釈5)業歴3か月以上1年3か月未満の方で確定申告期限が未到来の場合は不要 
(6)売上高計算表に記載した売上高実績の分かる書類のコピー(月次試算表、売上帳簿、法人事業概況説明書等) 
(7)許認可等業種の場合はその許認可等(許可、認可、認証、認定、指定、登録、届出など)のコピー
(8)金融機関が代理申請する場合は委任状

郵送先・問合先

〒144-0035
大田区南蒲田一丁目20番20号大田区産業プラザPiO2階
大田区産業振興課融資係
交通アクセスはこちらからご覧ください。
(注釈1)現在、来所でのご相談の受付は行っておりません。
電話:03-3733-6185 FAX:03-3733-6159

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お問い合わせ

産業振興課

大田区南蒲田一丁目20番20号(産業プラザ2階)
電話:03-3733-6185
FAX :03-3733-6159
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