大田区中小企業融資「環境対策資金」

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更新日:2019年4月1日

大田区中小企業融資あっせん制度全体の概要はこちらをご覧ください。

大田区中小企業融資「環境対策資金」
あっせん対象 次の各号に該当すること。
(1)中小企業者であること。
(2)東京信用保証協会の保証対象業種(許認可を要する業種にあっては、その許認可を受けていること)に属する事業を営んでいること。
(3)区内に住所(個人の場合は住民登録地、法人の場合は登記上の本店所在地)又は主たる事業所を1年以上有すること。
(4)区内で同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営み、融資の対象となる事業所を現に区内に有していること。
(5)法定期限内に確定申告をしていること。
(6)納期到来分の住民税及び事業税(個人は住民税のみ)を完納していること。
(7) 次のいずれかに該当する資金であること
ア 公害防止に要する設備資金又は移転資金
(原則として環境対策課の事前計画調査と事後完了確認調査が必要。)
イ 石綿対策に要する設備資金
(石綿除去・飛散防止工事のための工場等の改修に限る。申込にはアスベスト含有の証明書類等が必要。工場等事業場の場合、工場認可にかかる環境対策課の事前計画確認調査が必要。)
ウ 耐震改修工事に要する設備資金
(区の耐震診断助成を受けて行った耐震診断の結果報告書に基づき、耐震改修工事の必要があると区長が認めたものに限る。だたし、当該耐震改修工事について他の公的助成制度による助成を受けて行う工事は除く。)
使途 設備資金・移転資金
(移転資金は公害防止のために工場を移転する資金のみに限ります。)
限度額 1,500万円(小口資金も同じ)
利率 固定金利1.8パーセント以下
(ア 公害防止資金
 区が支払利子の1.3パーセントを利子補給しますので、本人負担率は0.5パーセント以下となります。
イ 石綿対策・耐震対策資金
 区が支払利子の全額を補助しますので、本人負担はありません。)
備考:小口資金(小口零細企業保証制度の適用)は、常時使用する従業員数が20人(卸売・小売・サービス業にあっては5人)以下の中小企業者であることが条件です。
返済期間 60か月以内(6か月以内の据置期間を含む)
返済方法 元金均等月払償還(元利均等は不可)、証書貸付
連帯保証人
及び担保
取扱金融機関との協議により、必要に応じて次の方法で決めてください。
・信用保証協会の保証(小口資金は信用保証協会の「小口零細企業保証制度」の利用が条件です)
・連帯保証人(法人の場合、代表者は必ず連帯保証人となります)
・物的担保
申込場所 下記の「お申込み、お問い合わせ」をご覧ください。
受付時間 常時受付(月曜日から金曜日、午前9時から午前11時、午後1時から午後4時、ただし年末年始、祝日を除く)
備考 (1)信用保証協会の保証付融資については、その信用保証料の全額を区が補助します。
(2)あっせん申込後、資金使途、計画内容等について区の事前調査を行います。調査結果に基づいてあっせんの可否を決定しますので、あっせん書の発行までに2~3週間程度の時間がかかります。
(3)資金使途によって必要書類が異なる場合があります。必ず事前にお問い合わせください。

参考:「大田区中小企業融資」取扱金融機関一覧はこちらです。

お申込み、お問い合わせ

産業振興課

大田区南蒲田一丁目20番20号(産業プラザ2階)
電話:03-3733-6185
FAX :03-3733-6159
専門相談員が相談をお受けしています。事前に持参書類などをお問い合わせの上、おいでください。