東京都公立学校臨時的任用教職員の募集について
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更新日:2024年6月5日
大田区教育委員会では、大田区立学校に勤務している教職員が産休育業を取得する期間中、又は、病気休職や退職、学級増などによる欠員が生じた場合に、その代替となる臨時的任用教職員を随時募集します。
臨時的任用教職員の勤務時間や職務内容は正規教職員と同様で、授業を行うだけでなく学級担任や校務分掌も担当します(主に授業を担当する時間講師(非常勤講師)とは、勤務内容が異なります。)
任用区分は東京都教育委員会の費用負担となります。
1.対応職種及び資格
(1)対応職種
小・中学校の教諭、養護教諭、事務、栄養士
(2)資格
(ア)教員免許状若しくは特別免許状を有している者
(注釈1)栄養士は栄養士免許
(注釈2)事務は対象外
(イ)地方公務員法第16条(欠格条項)及び学校教育法第9条(欠格事由)に該当しない者
2.勤務条件
(1)勤務場所
大田区立小・中学校
(2)任用期間
教職員の妊娠出産休暇、育児休業取得期間、又は、病気休職等の欠員期間に基づき、1会計年度を超えない範囲での任用となります。
(3)給与
給与のモデル(給料月額+地域手当+その他調整額等)は以下のとおりです。
(ア)教諭、養護教諭
・新卒(大学卒):約265,100円
・大学卒業後、17年以上正規教員としての任用がある者:約429,300円(加算限度号給)
(イ)学校事務
・学校・官公署等における常勤の事務職員としての経験が3年の者:約197,900円
・上記の経験が10年以上の者:約259,900円(加算限度号給)
(ウ)学校栄養士
・学校等における常勤の栄養士としての経験が3年の者:約227,600円
・上記の経験が7年以上の者:約260,300円(加算限度号給)
(注釈1)支給要件を満たす場合には、ほかの手当(通勤手当、扶養手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当等)も支給されます。
(4)勤務時間、休暇等
勤務時間は、正規の教職員と同様です。
休暇については、年次有給休暇の取扱いが任用期間等により異なるなど、特例がありますので、採用時、学校に確認してください。
なお、校長等の許可なく兼業・兼職することはできません。
(5)社会保険の加入
臨時的任用教職員として採用された場合には、地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法に基づき、2か月を超える任用がある場合、公立学校共済組合東京支部の組合員となります。
また、6か月以上の任用期間で退職した場合は、退職手当が支給されます。
3.応募から任用までの流れ
(1)以下の書類を大田区教育委員会指導課教職員担当の窓口へ持参または郵送してください。
・履歴書(添付の様式をお使いください)
・所有免許状の写し
(注釈1)提出いただいた書類は返却いたしません。
〒144-8623
大田区蒲田五丁目37番地1号 ニッセイアロマスクエア5階
大田区教育委員会指導課教職員担当
(2)学校にて欠員が生じた場合、該当校へ紹介します。その後、学校長との採用面接を行っていただきます。
(注釈1)採用内定については、事前に東京都公立学校臨時的任用教員(職員)採用候補者選考を受験し、名簿に登載されていることが条件となります。名簿への登載手続きについては、学校長よりご案内します。
注意事項
・欠員が生じた際の任用となるため、応募されても必ずしも任用を確約するものではありません。こちらからの連絡がない場合もありますので、あらかじめご承知おきください。
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お問い合わせ
大田区蒲田五丁目37番1号 ニッセイアロマスクエア5階
電話:03-5744-1437
FAX:03-5744-1665