【プレスリリース】東馬込2-1-1で発生したがけ崩れについて(第4報)

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更新日:2023年9月22日

日時

令和5年9月22日(金曜日)午前9時

場所

東馬込2丁目1番1号付近

内容

(内容)

 本年6月、東馬込2丁目の民有地において擁壁が2度にわたり崩落し、その影響により同敷地内にある建築物については倒壊の危険性がある状態が継続しています。

 そのため区は、「周辺住民等の安全・安心を最優先」に道路への土砂流出防止等の安全措置を実施するとともに、土地所有者等に対して改善に向けた指導を継続的に行ってまいりました。

 また8月17日(木曜日)には、土地所有者等に対し、建築基準法第10条第3項に基づき「本件建築物の倒壊を防ぐため、本件建築物を支える地盤を安定させること」を命令するとともに、行政代執行法第3条第1項に基づく戒告を行いました。

 しかしながら、戒告の履行期限である9月19日(火曜日)までに、土地所有者等において必要な措置が講じられなかったことから、区は9月20日(水曜日)に代執行令書を発出し、本日9月22日(金曜日)午前9時に行政代執行に着手いたしました。

 引き続き、区は「周辺住民等の安全・安心を最優先」に対応を進めてまいります。

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