令和5年度実施分の監査結果
ページ番号:501805737
更新日:2023年10月11日
公文書開示請求書の写しの返送方法が高額である件
請求の要旨
請求人が令和5年7月27日付けで都市基盤整備部地域基盤整備第一課に対し公文書開示請求した際、収受印押印済み公文書開示請求書の写しをFAXにより送付要請したにもかかわらず、当該課は、誤送信の危険を理由に簡易書留で郵送した。その結果、FAX送付の電話料金と比較して不必要に高い金額を支出することとなった。
監査結果
・本件地域基盤整備第一課の対応は、裁量権を逸脱・濫用しているとはいえず、妥当性を欠く対応であったとも認められない。
・本件簡易書留による郵送とした事務処理について、 請求人が主張する理由をもって、 違法、不当 となるとは 認められず、本件請求を棄却する。
令和5年8月7日受付:令和5年9月26日結果通知(PDF:3,207KB)
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