ふれあいはすぬま運動場の一部利用制限の解除について【令和6年2月更新】

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更新日:2024年1月31日

ふれあいはすぬま運動場の一部利用制限の解除について【令和6年2月更新】

 ふれあいはすぬまプール棟その他取壊し工事等により運動場の利用範囲を一部制限していましたが、令和6年2月に工事が竣工する予定のため、令和6年3月より一部利用制限を解除します。
 一部利用制限の解除に伴い、運動場使用料を変更する措置も終了となります。詳細は以下のとおりです。

運動場の使用料について【令和6年4月1日以降利用】

 令和6年4月1日利用分から、運動場の使用料は以下のとおりです。
 (令和6年3月31日まで)午前:310円 午後A:310円 午後B:310円
 (令和6年4月1日から) 午前:620円 午後A:620円 午後B:620円

ふれあいはすぬま運動場等の一部利用制限について【令和4年10月更新】【終了】

 ふれあいはすぬまプール棟その他取壊し工事により、ふれあいはすぬま運動場等の利用範囲を一部制限させていただいておりますが、今後の工事に伴い、利用制限範囲を以下のとおり変更させていただきます。
 施設をご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

利用制限範囲

その他

1 体育館・集会室の利用について

 体育館や集会室・和室は、通常どおり、ご利用いただけます。

2 運動場の利用料金について【令和4年10月更新】

 令和4年11月1日利用分から運動場の利用制限が解除される月の末日利用分まで、次のとおり、運動場の利用料金を変更させていただきます。

 (変更前) 午前:620円 午後A:620円 午後B:620円(注釈1)
 (変更後) 午前:310円 午後A:310円 午後B:310円

 (注釈1)10月1日から翌年3月31日までの期間における午後Bの利用料金は、既に310円に減額しております。

3 来場方法について

 体育館側の通路幅が狭くなっておりますので、可能な限り、徒歩でのご来場にご協力いただきますようお願いいたします。
 なお、集会室・和室をご利用される方は、南門(体育館側)からではなく、正門(正面玄関側)からご来場いただきますよう、ご協力をお願いいたします。運動場の通り抜けはお控えください。

お問い合わせ

施設保全課(工事について)
 大田区蒲田五丁目13番14号
 電話:03-5744-1400
 FAX:03-5744-1533

蒲田西特別出張所(施設の利用について)
 大田区西蒲田七丁目12番2号
 電話:03-3732-4785
 FAX:03-3735-4279