都市型軽費老人ホームの整備に関するご案内

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更新日:2024年8月5日

都市型軽費老人ホームとは

 都市部等において所得が低い高齢者でも入居できるよう家賃等の利用料を低額に抑えた軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6)です。
 地価が高い都内の実情に配慮して、設備・人員基準が緩和されています。

都市型軽費老人ホームの概要
施設規模 定員20名以下(5名以上)
主な職員配置基準 施設長・生活相談員(施設長が兼務可)
介護職員(常勤換算で1以上)・夜勤職員など
整備地域 区内全域

施設の特徴

  • 低額な家賃等

  月額利用料の本人負担額は、おおよそ12万円程度(家賃・光熱費・食費を含む)

  • 食事の提供

  入居者は身体状況等により自炊が困難な程度の方であり、施設が食事を提供します。

  • 24時間の見守り

  施設長の他に介護職員や夜間宿直員が配置されます。

  • 生活支援サービス

  生活相談員による相談受付のサービス提供があります。

  • 居室

  居室面積の基準は7.43平方メートル(4畳半程度)となっています。

都市型軽費老人ホームレイアウト例都市型軽費老人ホームレイアウト例(1階部分)

整備費補助事業について

 大田区では、第9期介護保険事業計画に基づき、補助金を活用して都市型軽費老人ホームを整備・運営する事業者を募集しています。

おおた高齢者施策推進プラン(第9期介護保険計画)
年度 整備計画数
令和6年度~令和8年度 1施設
整備費補助額
創設(新築)の場合 補助基準単価(定員1名当たり)
事業者創設型 オーナー創設型(注釈)
単独型 656万円 656万円
併設型
(右のいずれかの施設や
事業所を併設した場合)
756万円 756万円
・特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護専用型有料老人ホーム、ショートステイ事業所、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所など、東京都の各補助事業実施要綱における補助対象施設
・サービス付き高齢者向け住宅
・訪問看護ステーション

(注釈1)オーナー型(オーナー創設型・オーナー改修型)の補助とは、土地・建物所有者が運営事業者に貸し付ける目的で、建物を整備(新築・改修)する場合に、その土地・建物所有者が負担する整備費を補助する制度です。
また、上記のほか、介護施設等の施設開設準備経費の支援に関する補助金については、別途お問い合わせください。

整備事業者の募集について

受付期間 
 第1回 令和6年5月7日(火曜日)から令和6年5月13日(月曜日)まで
 第2回 令和6年8月5日(月曜日)から令和6年8月9日(金曜日)まで
公募の詳細についてはこちらです。

募集要項

よくある質問

Q&A
質問 回答
第9期介護保険事業計画の都市型軽費老人ホームの整備予定数を教えてください。 令和6年度から令和8年度の期間中に1施設となっています。
整備圏域に指定はありますか。 圏域の指定はしていません。区内全域で募集します。
運営事業者にはどのような条件が求められますか。 都市型軽費老人ホームを運営することができるのは、社会福祉法人のほか、社会福祉事業(医療・介護事業も可)の実績がある法人です。
また、本事業は地域住民の理解と協力を前提としています。選定された場合は、事業計画についての説明を事業者の責任において、町会や近隣住民へ十分行うことが求められます。
補助金を受けるためにはどのような審査があるのですか。 高齢者の住まいとして適切な建物の構造や設備の仕様を備えているか、整備計画から見て建築費や運営費に関する資金計画が妥当かなどを審査します。
都市型軽費老人ホームを整備するには、どれくらいの土地が必要ですか。 定員20名の施設の場合は、400㎡~500㎡程度必要となります。
居室面積はどれくらい必要ですか。 居室面積は収納部分を除き、7.43㎡以上となっています。

参考

 都市型軽費老人ホームの設備・運営基準や補助制度について詳しくは東京都福祉局ホームページ に掲載されている資料をご確認ください。
東京都福祉局ホームページ

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お問い合わせ

介護保険課

基盤整備担当
電話:03-5744-1637
FAX :03-5744-1551
メールによるお問い合わせ