都市型軽費老人ホームの整備に関するご案内

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更新日:2025年4月1日

都市型軽費老人ホームとは

 都市部等において所得が低い高齢者でも入居できるよう家賃等の利用料を低額に抑えた軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6)です。
 地価が高い都内の実情に配慮して、設備・人員基準が緩和されています。

都市型軽費老人ホームの概要
施設規模 定員20名以下(5名以上)
主な職員配置基準 施設長・生活相談員(施設長が兼務可)
介護職員(常勤換算で1以上)・夜勤職員など
整備地域 区内全域

施設の特徴

  • 低額な家賃等

  月額利用料の本人負担額は、おおよそ12万円程度(家賃・光熱費・食費を含む)

  • 食事の提供

  入居者は身体状況等により自炊が困難な程度の方であり、施設が食事を提供します。

  • 24時間の見守り

  施設長の他に介護職員や夜間宿直員が配置されます。

  • 生活支援サービス

  生活相談員による相談受付のサービス提供があります。

  • 居室

  居室面積の基準は7.43平方メートル(4畳半程度)となっています。

都市型軽費老人ホームレイアウト例都市型軽費老人ホームレイアウト例(1階部分)

整備費補助事業について

 大田区では、第9期介護保険事業計画に基づき、補助金を活用して都市型軽費老人ホームを整備・運営する事業者を募集しています。

おおた高齢者施策推進プラン(第9期介護保険計画)
年度 整備計画数
令和6年度~令和8年度 1施設

整備事業者の募集について

公募の詳細についてはこちらです。

参考

 都市型軽費老人ホームの設備・運営基準や補助制度について詳しくは東京都福祉局ホームページ に掲載されている資料をご確認ください。
東京都福祉局ホームページ

お問い合わせ

介護保険課

基盤整備担当
電話:03-5744-1637
FAX :03-5744-1551
メールによるお問い合わせ