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固定資産税及び都市計画税の減免措置等の継続を求める意見書(10月13日)
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更新日:2021年10月14日
我が国の経済状況は、令和3年9月に内閣府が公表した月例経済報告における景気の基調判断において、「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、このところそのテンポが弱まっている。」とされており、「企業収益は、感染症の影響により、非製造業の一部に弱さが残るものの、持ち直している。」との報告がされている。
一方、区内中小企業を対象に景気動向を調査した令和3年4月から6月期の「大田区の景況」では、調査対象の4業種の業況は大きく持ち直したとのことであるが、来期の業況は製造業を除き悪化傾向が強まるとのことである。
さらに、新型コロナウイルス感染症の収束はいまだ見えず、区民生活はもとより小規模事業者の事業経営にも多大な影響が長期化している。
このようななか、東京都が従来から実施している小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の減免措置等は、小規模事業者の事業継続や経営健全化に寄与し、また、多くの区民生活に対しても安定をもたらすものであり、欠くことのできない措置となっている。
こうした減免措置等について、東京都が廃止も視野に見直しを行おうとすれば、区内小規模事業者の経済的、心理的影響は極めて大きく、区内経済に与える悪影響が懸念されるところである。
よって、大田区議会は東京都に対し、以下の措置を令和4年度以後も継続することを求めるものである。
1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置
2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置
3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年10月13日
東京都知事 宛
大田区議会議長