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青少年健全育成基本法の制定を求める意見書(3月5日)

ページ番号:669235169

更新日:2015年3月5日

 明日の社会を担う青少年の健全育成は、国民すべての願いである。
 しかしながら、今日の我が国では青少年による凶悪事件等が相次いで報道されるなど、青少年をめぐる問題は極めて深刻な状況にある。
 その要因の一つとして、頻発する児童・幼児虐待事件に象徴される家庭の崩壊が指摘されるとともに、青少年にとって有害な場面を含む各種媒体の問題に加え、近年のインターネット・携帯電話といった情報通信技術の発展に伴う新しい有害環境の出現も状況を深刻化させている。
 これらの問題に対して大田区では、成長過程にある青少年を地域社会全体で見守るとともに、青少年自身の生きる力を育むため、「青少年健全育成のための大田区行動計画(第5次)」を平成23年4月に策定した。
 また、各都道府県においては青少年健全育成に係る条例を制定するなど、地域の実情に応じた多様な取組がなされてきたものの、今日ではその限界を指摘する意見もある。
 今、求められているのは、青少年の健全育成に関する基本理念や方針などを明確にし、有害環境から青少年を守るための国や地方公共団体、事業者そして保護者等の責務を明らかにした、一貫性のある包括的・体系的な法整備である。
 よって、大田区議会は、国会及び政府に対し、青少年健全育成基本法の制定を強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                                               平成27年3月5日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 文部科学大臣  宛
                                                               大田区議会議長

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