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エボラ出血熱等感染症対策の強化を求める意見書(12月8日)
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更新日:2014年12月8日
平成26年の西アフリカ諸国におけるエボラ出血熱の流行は、ギニアでの集団発生以降、住民の国境を越える移動により隣国のリベリア、シエラレオネへの感染拡大にとどまらず、アメリカ、スペインにおいては二次感染が発生するなど、これまでに知られている限り最も大きな流行となっている。
こうした感染拡大を受け、世界保健機関は、エボラ出血熱に関する緊急委員会を開催し、本年8月8日にはエボラ出血熱の発生が「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態」であると判断した。
その後、世界保健機関によって、コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の終息宣言等がなされたものの、平成26年11月11日現在、西アフリカ3か国では14,383名の患者のうち5,165名が死亡するなど、依然としてエボラ出血熱は猛威をふるっている。
我が国においては、エボラ出血熱の西アフリカ諸国における感染拡大や欧米諸国における二次感染の発生等に鑑み、エボラ出血熱対策関係閣僚会議が開催され、関係行政機関の緊密な連携の下、政府一体となった対策がとられている。
グローバル化が高度に進展した現代社会において、日本国内での感染発生、感染拡大を防ぐためには、いわゆる水際対策が大変重要である。
先般、羽田空港からの入国者でエボラ出血熱への感染疑いが発生した。国際空港を抱え、更には東京オリンピック・パラリンピック開催を控える大田区として、エボラ出血熱等、区民の生活と健康へ重大な影響を及ぼす感染症については、発生予防と拡大防止対策のより一層の徹底と強化が必要と考える。
よって、大田区議会は、政府に対し、下記の事項を強く要請する。
記
1 羽田空港を有する大田区において区民の安全・安心な生活を守るため、エボラ出血熱等の感染症流行国からの入国者に関する適切な検疫体制の強化並びに入国後の健康監視体制を徹底すること。
2 エボラ出血熱等、感染症法に定める一類感染症に対応可能とされている特定感染症指定医療機関と第一種感染症指定医療機関について、国内での感染発生及び拡大という想定に基づいて検証し、検証結果を踏まえた適切な対応を行うこと。
3 エボラ出血熱等、区民の生活と健康に重大な影響を及ぼす感染症に関して、知識や情報の不足によって区民が混乱することのないよう、政府が主体となって、正しい知識の啓発、正確な情報の発信に努めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年12月8日
厚生労働大臣 宛
大田区議会議長