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手話言語法制定を求める意見書(6月20日)

ページ番号:188081044

更新日:2014年6月20日

 手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語である。手話を使う聴覚障がい者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切にされてきた。しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話が広く普及されてこなかった歴史がある。
 2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。
 国は障害者権利条約の批准に向けた国内法の整備を進め、2011(平成23)年8月に改正された「障害者基本法(昭和45年法律第84号)」では、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
 また、同法第22条では、国・地方公共団体に対して情報の利用におけるバリアフリー化等を義務付けている。
 これを受け大田区議会は、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学び、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」の制定を強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                             
                                                              平成26年6月20日

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 厚生労働大臣 宛

                                                               大田区議会議長

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