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独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅の家賃改定等に関する意見書(12月6日)

ページ番号:160139561

更新日:2013年12月6日

 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が管理する賃貸住宅については、継続家賃の平成26年4月1日改定の実施を予告し、現在その作業を進めている。
 機構賃貸住宅は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律において公的賃貸住宅と位置づけられ、高齢者や子育て家庭等の居住の安定という住宅のセーフティネットとしての役割が求められている。
 平成15年には、「居住者の居住の安定を図ることを政策目標として明確に定め、居住者との信頼関係を尊重し、十分な意思の疎通と連携の下に住宅や利便施設等の適切な維持管理を行い、快適な生活環境の確保に努めること」と、国会における独立行政法人都市再生機構法律案審議の折、附帯決議されている。
 また、平成19年には、「機構の管理する賃貸住宅について、住宅確保要配慮者の居住の安定を図る観点から入居者負担や入居者選考に係る適切な配慮を行い、住宅セーフティネットとしての役割の充実に努めること」と、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律案審議の折、附帯決議されている。
 大田区内には、約3,300戸の機構賃貸住宅があり、多くの区民が居住している。よって、大田区議会は政府に対して、機構の役割や附帯決議を十分尊重し、住宅確保に配慮が必要な高齢者や子育て世帯等への施策を進めるとともに、機構賃貸住宅居住者の安定した生活のために、公的賃貸住宅としてふさわしい家賃制度を確立することを強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

                                            平成25年12月6日

内閣総理大臣
国土交通大臣 宛

                                             大田区議会議長

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