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予防接種に起因する副反応への公的支援制度構築を要望する意見書(10月15日)

ページ番号:916077598

更新日:2013年10月15日

 現在、我が国で行われているワクチン接種は、予防接種法に基づく定期接種と同法によらない任意接種に大別されている。
 そのため、接種費用や健康被害に関して、定期接種の場合と任意接種の場合では、被接種者の負担等に差異が生じている。
 今般のヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防ワクチン接種にかかる健康被害の発症については、本人・家族の肉体的・精神的・経済的な苦しみのみならず、予防接種行政への信頼を揺るがしかねない状況である。
 ワクチンで予防可能な疾患に関しては、今後も勧奨を行う必然性があり、同時にワクチンに対する正確な情報を広く普及・啓発することが強く求められる。
 予防接種は、本来、公衆衛生行政として、定期・任意の区別なく接種費用や健康被害の管理、保障について国が責任を持つべきである。
 以上のことを鑑みて、今後の予防接種行政に関し、下記の事項を要望する。

                                    記

1 「ワクチンで予防可能な疾患はワクチンで予防する」との国の方針を示すこと。
2 ワクチンの効能と限界、接種に伴うリスクを国民に周知すること。
3 すべての予防接種により生じた健康被害について、現行の予防接種法に基づく救済制度と同等の救済制度を早急に整備すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
                                                          平成25年10月15日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 宛

                                                           大田区議会議長

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