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地方税財源の拡充に関する意見書(10月15日)
ページ番号:637873953
更新日:2013年10月15日
真の分権型社会を実現するためには、国と地方の役割分担を明確にし、地方がその責任と権限に応じた役割を果たせるよう、地方税財源の拡充を図る必要がある。
すなわち、地方全体で巨額の財源不足が生じている中、まずは国から地方への税源移譲を行うことなどにより、地方税財源の拡充を図ることが重要であり、平成20年度税制改正で導入された地方法人特別税及び地方法人特別譲与税のように、地方固有の税を地方間の財源調整に用いるような対応は、厳に慎まなければならない。
ところが、国や全国知事会における学識経験者の検討会等では、地方税である法人住民税の一部国税化といった、特別区を含む都市部の財源を狙い撃ちにするような案が議論されている。
大田区には、急激に押し寄せる高齢化への対応や、高度成長期に全国に先駆けて建設された多くの公共施設が改築時期を迎えているなど、大都市特有の財政需要が存在しており、税収の多さのみに着目して、財政的に富裕であると断ずることは適当ではない。
限られた地方税による調整では、地方財政が直面している問題の根本的な解決にはつながらない。
よって、大田区議会は、国会及び政府に対し、限られた地方税源の中で財源調整を行うのではなく、地方が担う権限と責任に見合う地方税財源の拡充という本質的な問題に取り組むよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年10月15日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 宛
大田区議会議長