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新型インフルエンザ対策に関する意見書(5月25日)
ページ番号:438410958
更新日:2009年5月29日
新型インフルエンザ(豚インフルエンザ(A/H1N1))が世界的に流行し、ついに国内においても感染が広がりつつある。また、強毒性とされる鳥インフルエンザ(H5N1)も、かねてよりアジアで発生し、その流行が懸念されている。
このたびの新型インフルエンザの水際防止対策として国は、まん延している国又は地域から直行便が到着する成田空港など4空港においては機内検疫を実施し、一定の成果を挙げている。
大田区にある羽田空港にあっては、まん延国からの直行便はないが、ソウル、上海及び香港から毎日14便が定期運行しており、約3000人が入国している。その中には、まん延国に滞在した後にソウル等を経由して羽田空港から入国する旅客も含まれており、そのような経路によって新型インフルエンザが持ち込まれる危険性は、直行便となんら変わるところはない。しかし、羽田空港における検疫は、まん延国からの渡航者であるか否かについては、その滞在の有無を旅行者が自主的に申告する方法で実施されている。
羽田空港に降り立った旅行者は、空港から区内の私鉄やバスなどを利用しており、まん延国からの感染者に区民が接する確率は、高いと考えざるを得ない。こうした状況は区民の安全と安心を確保する上で決して看過できないところである。
そこで国会及び政府におかれては、この度の対策及び今後想定されている鳥インフルエンザに関する対策として、次に掲げる措置を講じられるよう強く要望する。
1 海外発生期にあっては、羽田空港においても水際対策を充実強化し、特にまん延国からの渡航者を確実な方法によって特定できるよう検疫体制を強化すること並びに空港利用者及び近隣住民の安全を図るため、感染者の搬送体制の強化を図られたい。
2 空港、駅、バスターミナルなど、多数の利用者が日常的に集まる施設においてインフルエンザ感染を防止するために有効な手段を確立するとともに、同施設所在地の地方公共団体が住民の安心と安全を確保するために必要とする権限及びこれの実施に必要な財政支援措置を講じられたい。
3 まん延国からの渡航者に対して保健所が行っている健康観察業務では、対象者に連絡が取れない場合が多いなど、運用に多くの課題を含んでいる。より一層、実効性が上がる制度の確立と保健所における人的措置等について国の財政的支援策を講じられたい。
4 国際便を抱える空港所在地の地方公共団体に対して、抗インフルエンザ薬やPPE(サージカルマスク、ガウン、ゴーグル等の防護具)など感染拡大防止に必要な資材を優先的に配付されたい。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年5月25日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて
大田区議会議長